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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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生活環境についての問題(8)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・


筆界調査委員の意見と筆界特定
筆界調査委員は、意見聴取等の期日の後、筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に筆界特定についての意見を提出しなければなりません。
筆界特定登記官は、筆界調査委員の意見を踏まえて、その判断で筆界特定を行います。筆界特定に際しては、その結論と理由の要旨を記載した筆界特定書を作成し、申請人にその写しを交付するとともに筆界特定した旨を公告し、関係人にも通知しなければならないものとされています。
筆界特定の結果、必要があれば職権で地籍更生登記や地図の訂正がなされることになります。
筆界特定申請がなされてから筆界特定がなされるまでに要する標準的な期間は法務局においてあらかじめ定めて公表するものとされています。

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