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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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生活環境についての問題(5)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

筆界特定申請
筆界とは、簡単にいうと登記された土地と相隣する他の土地の境をいい、境界確定訴訟にいう公法上の境界と同じものです。
筆界特定の申請は、土地の所有名義人またはその相続人等の一般承継人が、対象となる土地を特定して、その筆界の特定を必要とする理由等を明らかにして、対象となる土地の所在地を管轄する法務局に行います。筆界特定申請がなされると、登記官の中から法務局長が指定する「筆界特定登記官」は、申請に不備があって却下すべき場合を除き、遅滞なく、筆界特定申請があった旨を公告し、かつ申請人以外の対象土地の所有権登記名義人等のほか、関係土地(対象土地以外の土地で、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方または双方と接するものをいいます。)の所有権登記名義人等に個別に通知します。


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当方事務所の業務案内
1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
2.商業登記全般(株式会社設立・役員変更・資本増加減少・解散・社団財団法人・NPO法人・合名、合資、合同会社ほか)
3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務

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