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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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生活環境についての問題(3)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

自動車の所有者が判明しても連絡が取れない場合などは、当該所有者を被告として、土地明渡請求訴訟を提起して、土地明渡しを命じる判決に基づいて強制執行することになります。なお、自動車ローンなどの債権を担保するために所有権留保している者は現に自動車を占有していない限り、撤去義務を負わないというのが判例です。所有者が判明しない場合は、次の所有権が放棄されたと認められる場合が多いと考えられます。

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