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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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生活環境についての問題(2)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

私有地に自動車が放置されている場合は、私有地の所有者が自ら当該放置自動車の所有者に対して撤去の請求等をしなければならないのが原則ですが、盗難車が放置されていたり、犯罪に使用されたりした自動車が放置されているという恐れもありますので、まずは所轄の警察署に相談して、これら盗難車等でないことの確認をするのがよいでしょう。盗難車等であった場合、警察または被害者が当該自動車を移動することになると思われます。盗難車等に該当しない場合は、土地の所有者において当該自動車の所有者に撤去の請求をすることになります。自動車の所有者については警察で確認できれば回答してもらえる場合もありますので、一度問い合わせしてみてください。ナンバーが付いていれば陸運事務所において所有者として登録されている者を調べるという方法もあります。

次回に続きます・・・

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