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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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建物建築の問題(3)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

是正措置命令の手続き
特定行政庁が、是正措置命令を発する場合には、まず、命じようとする措置及び事由を記載した通知書を交付します。
交付を受けた者は、3日以内に公開による聴聞を請求することができ、特定行政庁は、本人または代理人の出頭を求めて公開による聴聞を行うことになります。聴聞に際しては、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができます。

次回に続きます・・・

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1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
2.商業登記全般(株式会社設立・役員変更・資本増加減少・解散・社団財団法人・NPO法人・合名、合資、合同会社ほか)
3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務

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