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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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相隣関係の法律問題(13)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

放置しておいた場合
はみ出している塀を放置しておいたからといって、はみ出している部分の土地使用を黙認したなどの事情がない限り、相手方にその部分の土地を使用する権利が生じるわけではありません。従って、いつでもその撤去を請求できるのが原則です。
しかし、あまりにも長期間そのような状態が続くと、それがたとえ法律上の根拠に基づかないものであっても、その状態を覆すことはかえって混乱を招くことになり社会の秩序を害することにもなりかねません。また、そのような状態を放置しておいたものは権利の上に眠るものとして保護するに値しないとも考えられております。そこで、一定の継続した状態を保護する時効という制度が認められています。
なお、時効には、一定期間権利を行使しないことによって権利が消滅する消滅時効と、事実が一定期間継続することによってそれに相当する権利が取得される取得時効の制度があります。

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