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相隣関係の法律問題(1)


前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

Q 境界線ギリギリの家の建築をやめさせられるか  
隣で建築がはじまりましたが、境界線ギリギリに建物が建つようです。火災などの際に被害が及ぶのではないかと心配ですが、境界線ギリギリに建物を建てることも許されるのでしょうか。

A 建物を建築するには境界線から50㎝離さなければなりませんが、防火地域又は準防火地域では外壁が耐火構造の建物は境界線に接して建築することができます。

土地所有者が、その土地上に建物を建てることができることはいうまでもありませんが、建物が軒を接して建築されれば、日照や通風が悪くなることは否定できませんし、建物の修繕などにも不便が生じます。また、災害時などには、火災などの被害が広がる恐れもあります。このため、民法は別段の慣習が無い限り、建物は境界線から50㎝の距離をおいて建築しなければならないと定めています。
なお、この50㎝の距離については、屋根の先端から測るとする説と、建物の壁面から測るとする説がありますが、裁判例には建物の側壁又はこれと同視すべき出窓その他の張出部分と境界線との最短距離を測るとしたものがあります。

次回に続きます・・・

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