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相続の法律問題について(生命保険金その2)


前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。


前回からの続きです。

(1)被相続人が被保険者となる生命保険契約を締結しており、相続人中の誰か特定の者を生命保険金の受取人として指定している場合
→この場合、受取人として指定された者は、「第三者のためにする契約」である生命保険契約により、生命保険金を固有の権利として取得します。つまり、生命保険金は相続により取得するものではなく、生命保険金は相続財産ではないことを意味します。

(2)被相続人が、生命保険の受取人をたんに「相続人」と指定していた場合
→この場合においても、かかる指定は、保険金請求権発生当時(つまり被相続人死亡時)の相続人たるべき個人を特に受取人として指定したものであると考えられています。従って、この場合も生命保険金は相続財産ではなく、指定された相続人が受け取る生命保険金は相続により取得したものではないことになります。

次回に続きます・・・
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