トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 司法書士 > 司法書士ふたば事務所 > ブログ > 相続後3カ月経過後の相続放棄 その2

« 相続後3カ月経過後の相続放棄 その1 | メイン | 相続後3カ月経過後の相続放棄 その3 »

相続後3カ月経過後の相続放棄 その2

前回、相続後三ヶ月を過ぎても、相続放棄ができるケースがあるとお書きしました。


これは、被相続人に借金があったことを知った(知らされた)のが、相続開始後三ヶ月を過ぎていたようなケースが考えられます。


基本的に、お金を貸している側・・・消費者金融や、銀行、または個人、もしくは闇金なども含まれますが、この、三ヶ月という熟慮期間の法律(条文)を知っているのが当たり前だと思います。


で、わざわざ相続開始後三ヶ月経過後に、被相続人(親)の借金があることを言ってくる場合があるのですね。


条文を持ち出して、相続放棄ができないと思わせることもあるかもしれませんし、勝手にコッチが勘違いをすることもあるでしょう。


ただ、特に普通の生活をしていて、被相続人の借金を、言われるまで知らなかった場合は、相続開始後三ヶ月を超えていても、相続放棄をすることが可能な場合も多いのです。


相続後三ヶ月超えてしまったから、ダメだと思ったりする方は多いでしょうけど、それが貸し手側の思惑なので、それに惑わされないように!


この場合被相続人の借金を知った時(知らされた時)から三ヶ月以内に相続放棄の手続きをしましょう!!

ここ、重要です!この場合でも、三ヶ月の期間があるので、要注意です。


それでは、相続開始後三か月経過後に、親(被相続人)に借金があることがわかったらどうするか?

一番重要なのは、親の財産に手をつけないこと!

一番怖いのは、相続放棄ができない状態→相続の単純承認にみなされることです


単純承認とは、要するに親の財産を、正も負もひっくるめて相続すること、要するに、普通の相続のことです。

単純承認にみなされる行為として、民法921条に「法定単純承認」という条文がありますが、平たく言うと、「相続が開始したことを知った後に、親の財産を消費してしまうと単純承認にみなす」ということです。

またもや、「知った後」というキーワードがありますが、借金の存在を「知った後」は、親の財産を消費するのはしてはいけない!ということですね。


要するに、
金融機関、消費者金融等から、ちょっと相続のために、書類にハンコ押してとか言われても
絶対に押さないように!!


他の相続人から、遺産分割協議書にサインして、と言われても
絶対しないように!(もちろん押印もしないでください)


亡くなった方の税金や、医療費残金や、残りのローン、公共料金など、相続人なので、一応代わりに払ってくださいと言われても(通知が来ても)
絶対払わないように!

とにかく被相続人に関するものには、相続放棄を考えた以上、一切手をつけるな!何もするな!ってことです。

上記のようなことをすると、他の大きな借金とは別(関係ないもの)でも、その借金含めてすべて相続させられてしまう可能性が高いです!


これは、三か月経過していても、していなくて同じでので、ご注意ください。
(次回に続きます)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する[使い方はこちら]

« 相続後3カ月経過後の相続放棄 その1 | メイン | 相続後3カ月経過後の相続放棄 その3 »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/10656

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

このページのトップへ