トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 司法書士 > 司法書士ふたば事務所 > ブログ > 相続後3カ月経過後の相続放棄 その1

« 相続登記に必要な書面の考察(相続人のもの) | メイン | 相続後3カ月経過後の相続放棄 その2 »

相続後3カ月経過後の相続放棄 その1


なかなか更新頻度が上がらずすみません・・・


今回は、当事務所で問い合わせが多くなってきている


相続放棄のメリット・デメリット 」の中で触れました


相続後、三か月を過ぎた時の相続放棄のお話

今の不景気な世の中では、親(被相続人)の相続(遺産)を、すべて放棄したい

という問い合わせも多くなってきているんですね

相続財産(遺産)は、いつもプラスとは限りませんし

ただ、問題なのは、3カ月という熟慮期間の解釈

これは、民法915条で言っている、

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」

のこと。


この三箇月という期間があるから、経過後はもう相続放棄ができない、と思っている方も多いのですが

それは間違いです!


相続後、三箇月を過ぎた場合でも、相続放棄ができる場合が実際多いのです!!

ですので、3か月を過ぎていても相続放棄を諦めないでください!


3か月経過後でも大丈夫ってのはなぜか?

上の条文の「相続の開始があったことを知った時から」

がポイントです。

その知った時とは、もちろん、外国に住んでいた、音信不通だった、知る機会がなかった

という、相続が起こったことを知らなかったという

文字通りの意味ももちろんですが


判例上「借金があったことを知った時から」と言う風にもとらえられているのです


参考

最高裁昭和59年4月27日判決
 相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人と相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況から見て、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する


広島高裁昭和63年10月28日決定
 被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人になった事実を知ったときから3ヶ月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかったこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかったことなどによれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつたことを知った後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻した

ですので、相続後3ヶ月後に、被相続人の借金のことを知ったような場合には


ただ被相続人が亡くなってから3ヶ月が過ぎているからといって

相続放棄ができないと思わないでください

当事務所で扱った、1年以上前の相続放棄も多数許可されていますし

実際、半年後、1年後に、被相続人に借金があったことの通知をしてくる金融機関、業者は

結構あるのです


その時の注意点とかは、また次回にしますね

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する[使い方はこちら]

« 相続登記に必要な書面の考察(相続人のもの) | メイン | 相続後3カ月経過後の相続放棄 その2 »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/9611

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

このページのトップへ