相続登記に必要な書面の考察(相続人のもの)
期間が空いてしまいました・・・すみません
被相続人に関する書面は、前回までで大体書きましたので
今日は相続人のもの
三点セットで覚えてください
①戸籍(抄本で可)
②印鑑証明書
③住民票
役所で大体この辺なので、覚えやすいと思います
まず、①の戸籍ですが現在戸籍だけで大丈夫です
(代襲相続とか特別な場合を除き)
結婚して離婚して親の戸籍に戻ってきたりした場合でもです
相続人の戸籍は、相続人であることを証明するために添付いたします
ですので、自分の戸籍には親の名前が載っているので、親子間の相続関係はわかるんですね
有効期限はないのですが被相続人が亡くなった後のものをお持ちください
次に、②の印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印した印鑑が実印だということを証明するために必要になります
認印だと、誰でも作れてしまいますから
これも、実は法律的な有効期限はありません
感覚的には3か月とかだと思いますが
(売買とか、贈与とかだとそうなりますが、遺産分割協議書につけるものは例外なのです)
ただ、あんまり古いのは本人確認の関係もあるので、やめてほしいですね
③の住民票は、不動産登記法上
「所有権者として名前が載る人は、住所を証する書面をつけなさい」となっているのです
ですので、これは不動産を相続される方のみで結構です
できれば、本籍地の省略をしていないものをご用意ください
相続関係は戸籍でわかりますが、戸籍には住所は載っていません
住民票に本籍地が載っていないと
同姓同名の人かもしれない、ということになるからですね
(本籍と住所がまるまる一緒ってことはあまりないのです)
以上、ここまで長かったですが、相続関係の書類についてお話ししました
ただ、これはオーソドックスな相続の場合ですので
特殊な場合は書面が増えたりします
逆に、遺言がある場合には書類が減ったりしますので
その時はご相談ください
相続関係書面だけで時間が過ぎてしまいました・・・
来年からはもう少し頻度を上げていきますので
またよろしくお願いします!


