トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 司法書士 > 司法書士ふたば事務所 > ブログ > 相続登記に必要な書面の考察(固定資産評価証明書)

« 相続登記に必要な書面の考察(被相続人の住所を証する書面) | メイン | 相続登記に必要な書面の考察(相続人のもの) »

相続登記に必要な書面の考察(固定資産評価証明書)


不動産の名義変更含む登記をするには、登録免許税というものがかかります


法務局(登記所)に収める税金です

一般のお客様の感覚で言うと、登記識別情報(権利証)作成に必要な税金、といったところでしょうか


相続による所有権移転登記の場合

評価額に対して4/1000の税率になります

1000万円の土地の相続であれば、4万円ですね


現在オンライン申請をすると、登録免許税の10%で最大5000円までの割引になりますので

4万円-4000円で3万6000円になりますね

当事務所は相続登記はすべてオンライン申請を行っておりますので、ご安心?ください


この不動産の価格を知るために、固定資産の評価証明書が必要なんですね
(法定添付書面ではないのだけれど)


ですので、自分の相続対象の登録免許税は

その評価額に4/1000を掛けていただければ大体わかります

これは、毎年送られてくる納税通知書に載っている価格でもOK

納税通知書は、ほぼすべての物件が載っていますので、物件の確認にもなります


あくまで登録免許税であって、相続税ではないので、その点はお間違えのないように


ちなみに、この固定資産評価証明書は、役所の固定資産税課、東京都だと都税事務所とかで取れます


東京都23区内の都税事務所であれば、どこの事務所でも


23区内の物件の評価証明書が取れますので


その点は便利ですね

もちろん本人確認とかは必要ですけど


相続人の方が取得する場合には、亡くなった方の除籍と相続人だと分かる戸籍をお持ちして(これは必須)、免許証等の本人確認書面があれば完璧でしょう

この時、

相続人の所有物件の評価証明書あるものすべてください

と言うといいと思います


自宅の土地、建物とかだけでなく、私道持分等

隠し財産とうことではないですが、相続人が把握してない物件があったりしますからね

そのような漏れがあると、数年後にその物件の存在がわかった場合など

もう一度相続登記しなきゃならなくなりますからね


この点はくれぐれもご注意を!

なお、この評価証明書は、現時点では司法書士の職権(職務上請求書)では取得できず

お客様から委任状をいただいてお取りすることになります

この辺は、一般の方々のやり方といっしょなんです


ということで、評価証明書に関してご説明しましたicon:face_smile

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する[使い方はこちら]

« 相続登記に必要な書面の考察(被相続人の住所を証する書面) | メイン | 相続登記に必要な書面の考察(相続人のもの) »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/8256

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

このページのトップへ