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相続登記に必要な書面の考察(被相続人の住所を証する書面)

前回の記事で被相続人の除籍等のお話をしました

今日はそれ以外の書面について

まずは、被相続人の住所を証する書面です


一般的には、(住民票の)除票と呼ばれるものです

人が亡くなると、その人の住民票は出なくなります

代わって、除かれた住民票→除票というものになるのです

平たく言うと、亡くなった人の住民票ということですね
(役所にはこう言えば足りますが)

これは、被相続人の最後の住所を確定するために取得します

相続対象の不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)には

もちろん所有者の名前と住所が載っているのですが

謄本上の住所と除票の住所が一緒であれば、同一人物と判断するわけです

登記簿謄本に本籍が載っているわけではないので

戸籍(除籍)だと、同一人物だかわからない、ということになります。


氏名が一緒でも住所の違う同姓同名の他人かもしれないですから

ただ、田舎の方は、本籍地と住所地が全く同じところもあるので

除籍と登記簿上の住所がで同一人物の確認が取れるということで

除票の添付をしなくてもよい、ということになります


なお、氏名が違う(結婚、離婚、養子縁組で変更した等)の場合は

そもそも除籍にその旨が書いてあるはずですので

それで確認ができますね


ちなみに、謄本上の住所と除票の住所が違う場合には

その住所のつながりのある書面(戸籍の附票や原附票)なんかを別途つけたりします

*原附票とは、改製された前の附票のことです


この戸籍の附票、というものは、耳慣れない書面だと思いますが

これも立派に住所を証する書面なんです

これは、本籍地で取得できるものですが、同じ本籍地の時に住所を転々としている場合には、

その住所がすべて載る、というすぐれもの

住民票をみるとわかりますが、前住所しか載っていないので

前の前の住所とかが登記簿謄本上の住所だと、つながりがつかないことになります


ですので、相続登記の時の被相続人の住所を証する書面は、

戸籍の附票(及び原附票)を用意した方が、無難、ということも言えるかもしれません


なお、住居表示の実施(自治体の変更や合併等)で住所が変更した場合には

その証明書も付けたりもします


やっぱり一つの書面でも結構書くことありますね

他の書面はまた次回にしましょう


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