相続登記に必要な書面の考察(被相続人の住所を証する書面)
前回の記事で被相続人の除籍等のお話をしました
今日はそれ以外の書面について
まずは、被相続人の住所を証する書面です
一般的には、(住民票の)除票と呼ばれるものです
人が亡くなると、その人の住民票は出なくなります
代わって、除かれた住民票→除票というものになるのです
平たく言うと、亡くなった人の住民票ということですね
(役所にはこう言えば足りますが)
これは、被相続人の最後の住所を確定するために取得します
相続対象の不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)には
もちろん所有者の名前と住所が載っているのですが
謄本上の住所と除票の住所が一緒であれば、同一人物と判断するわけです
登記簿謄本に本籍が載っているわけではないので
戸籍(除籍)だと、同一人物だかわからない、ということになります。
氏名が一緒でも住所の違う同姓同名の他人かもしれないですから
ただ、田舎の方は、本籍地と住所地が全く同じところもあるので
除籍と登記簿上の住所がで同一人物の確認が取れるということで
除票の添付をしなくてもよい、ということになります
なお、氏名が違う(結婚、離婚、養子縁組で変更した等)の場合は
そもそも除籍にその旨が書いてあるはずですので
それで確認ができますね
ちなみに、謄本上の住所と除票の住所が違う場合には
その住所のつながりのある書面(戸籍の附票や原附票)なんかを別途つけたりします
*原附票とは、改製された前の附票のことです
この戸籍の附票、というものは、耳慣れない書面だと思いますが
これも立派に住所を証する書面なんです
これは、本籍地で取得できるものですが、同じ本籍地の時に住所を転々としている場合には、
その住所がすべて載る、というすぐれもの
住民票をみるとわかりますが、前住所しか載っていないので
前の前の住所とかが登記簿謄本上の住所だと、つながりがつかないことになります
ですので、相続登記の時の被相続人の住所を証する書面は、
戸籍の附票(及び原附票)を用意した方が、無難、ということも言えるかもしれません
なお、住居表示の実施(自治体の変更や合併等)で住所が変更した場合には
その証明書も付けたりもします
やっぱり一つの書面でも結構書くことありますね
他の書面はまた次回にしましょう


