相続登記に必要な書面の考察(戸籍関係)
先日の記事で、相続登記の必要書類について
列挙させていただきました
今回はそれらの書面について説明したいと思います
まず、被相続人の除籍、原戸籍謄本
これは出生から死亡まで取得するのですが、なぜか?
それは相続人を確定するためです
人が亡くなると、もちろん相続が発生するのですが
亡くなった人の財産は相続人の共有とみなされるんです
相続人一人だけだと、相続財産の処理ができなくなってしいます
銀行の口座とかがそうですよね
亡くなった人の名義の口座は、その名義人がなくなると凍結されてしまうのです
ふつうに今まで旦那さんの口座から、カードで奥さんがお金を引き落としていたかもしれませんが
それがいきなりできなくなってしまいます
相続人全員の同意書(実印の押印、印鑑証明書付)や遺産分割協議書、または遺言書等がないと
銀行もお金の引き落としに応じてくれないんですね
まあ、私の父親が亡くなった時は、銀行担当者に無理を言って
お金を引き出してもらった記憶がありますが・・・
葬式代が払えないんです!って言って
確かああいうのは先払いですしねえ
この辺はメガバンクとかは融通が利かないかも???
ちょっと話が脱線しましたが
遺産分割をするにも、相続人の全員のハンコ(実印・印鑑証明書)が必要です
この時、ハンコを押す相続人が誰かわからないと話になりませんので
戸籍が必要になる訳です
職務上、いろんな相続(もしくは争族?)に出会いますが
兄弟の知らない子供(隠し子)とか、養子とかがいる場合もあります
そうすると、その人たちも相続人になるので、印鑑をもらわなきゃならないんです
こういうのは大変ですよね
こういうことはまれですが、戸籍をきちんそろえなければ、相続人の確定ができないのです
いつ養子にしているか、認知しているかもわかりません
戸籍の中で抜けがあったりして相続人が確定できない可能性が残っていると
役所(法務局)には受け付けてもらえないんですね
たまに戦災で焼失している戸籍がありますが
その時は相続人全員から、
「相続人はうちらしかいないし、もし何かあったら責任はこっちで負うよ」
という内容の上申書を作成したりもします
ちなみに、取得するのは出生からとお書きしてますが
大体被相続人が10才くらいまでの除籍が集まれば
相続登記ができるとされています
この年齢は、子供が産める(産ませられる?)年齢ということですね
これ以上昔の戸籍を取っても、は相続人が増えないと推定されるでしょうから
以上、被相続人の戸籍関係でしたが
ちょっと長くなってしまいましたので
他の書面はまた次回に


