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相続登記に必要な書面


相続が発生し、登記をしなければならない時

まずお客様が知りたいのは、どんな書類が必要なのか、ということでしょう


ということで表題のとおり、


相続登記に必要な書類を説明したいと思います。


被相続人(亡くなった方のもの)

①除籍、原戸籍謄本(産まれてから亡くなるまですべてのものです)

  被相続人が生前に本籍をおいたすべての役所で取得

②住民票の除票(本籍の省略をしないもの)

  被相続人の最後の住所地の役所

③相続対象不動産の固定資産評価証明書

  役所等の固定資産税課又は都税事務所等

④相続する不動産の権利証又は全部事項証明書(謄本)

  謄本は法務局(登記所)で取得できますが、権利証ないし⑤の納税通知書等で物件の確認ができれば、インターネットから、当事務所でその場で情報を取得できます

⑤納税通知書

  毎年送られてきていると思います(物件の確認のためですので、なくても可)


相続人のもの


⑥全員の戸籍謄本(抄本でも可)


⑦全員の印鑑証明書


⑧相続される方の住民票(本籍の省略をしないもの)


 *⑧は、不動産を相続されない方は不要です


⑨免許証等、本人確認書面


最初に相続のご相談があると、


こういう書面を集めなければなりません


とお客様に伝えます。

少なくとも、①があると、ご相談もスムーズに行きます


③評価証明書ないし⑤納税通知書があると、大体の費用もその場でお伝えすることもできますね

登記で必要な、印鑑証明書以外の書面は

お客様の依頼があれば当方でも取得できますので


不足書面があってもご心配なく!


中には、印鑑証明書以外すべて取得お願いします、というお客様もいらっしゃいます


ただ、報酬(と実費、郵送費等)がかかりますので


お客様の方である程度取得できるものは取得していただき


その不足分を私どもで取得する、という方法でやることが多いです

その方が早いですし、お客様の費用の軽減にもなりますので


もちろん、すべての取得の依頼も喜んでお受けいたします!


一つ一つの書面についてのコメント等は、また次回ということで

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