相続登記に必要な書面
相続が発生し、登記をしなければならない時
まずお客様が知りたいのは、どんな書類が必要なのか、ということでしょう
ということで表題のとおり、
相続登記に必要な書類を説明したいと思います。
被相続人(亡くなった方のもの)
①除籍、原戸籍謄本(産まれてから亡くなるまですべてのものです)
被相続人が生前に本籍をおいたすべての役所で取得
②住民票の除票(本籍の省略をしないもの)
被相続人の最後の住所地の役所
③相続対象不動産の固定資産評価証明書
役所等の固定資産税課又は都税事務所等
④相続する不動産の権利証又は全部事項証明書(謄本)
謄本は法務局(登記所)で取得できますが、権利証ないし⑤の納税通知書等で物件の確認ができれば、インターネットから、当事務所でその場で情報を取得できます
⑤納税通知書
毎年送られてきていると思います(物件の確認のためですので、なくても可)
相続人のもの
⑥全員の戸籍謄本(抄本でも可)
⑦全員の印鑑証明書
⑧相続される方の住民票(本籍の省略をしないもの)
*⑧は、不動産を相続されない方は不要です
⑨免許証等、本人確認書面
最初に相続のご相談があると、
こういう書面を集めなければなりません
とお客様に伝えます。
少なくとも、①があると、ご相談もスムーズに行きます
③評価証明書ないし⑤納税通知書があると、大体の費用もその場でお伝えすることもできますね
登記で必要な、印鑑証明書以外の書面は
お客様の依頼があれば当方でも取得できますので
不足書面があってもご心配なく!
中には、印鑑証明書以外すべて取得お願いします、というお客様もいらっしゃいます
ただ、報酬(と実費、郵送費等)がかかりますので
お客様の方である程度取得できるものは取得していただき
その不足分を私どもで取得する、という方法でやることが多いです
その方が早いですし、お客様の費用の軽減にもなりますので
もちろん、すべての取得の依頼も喜んでお受けいたします!
一つ一つの書面についてのコメント等は、また次回ということで


