前回、相続後三ヶ月を過ぎても、相続放棄ができるケースがあるとお書きしました。
これは、被相続人に借金があったことを知った(知らされた)のが、相続開始後三ヶ月を過ぎていたようなケースが考えられます。
基本的に、お金を貸している側・・・消費者金融や、銀行、または個人、もしくは闇金なども含まれますが、この、三ヶ月という熟慮期間の法律(条文)を知っているのが当たり前だと思います。
で、わざわざ相続開始後三ヶ月経過後に、被相続人(親)の借金があることを言ってくる場合があるのですね。
条文を持ち出して、相続放棄ができないと思わせることもあるかもしれませんし、勝手にコッチが勘違いをすることもあるでしょう。
ただ、特に普通の生活をしていて、被相続人の借金を、言われるまで知らなかった場合は、相続開始後三ヶ月を超えていても、相続放棄をすることが可能な場合も多いのです。
相続後三ヶ月超えてしまったから、ダメだと思ったりする方は多いでしょうけど、それが貸し手側の思惑なので、それに惑わされないように!
この場合、被相続人の借金を知った時(知らされた時)から三ヶ月以内に相続放棄の手続きをしましょう!!
ここ、重要です!この場合でも、三ヶ月の期間があるので、要注意です。
それでは、相続開始後三か月経過後に、親(被相続人)に借金があることがわかったらどうするか?
一番重要なのは、親の財産に手をつけないこと!
一番怖いのは、相続放棄ができない状態→相続の単純承認にみなされることです
単純承認とは、要するに親の財産を、正も負もひっくるめて相続すること、要するに、普通の相続のことです。
単純承認にみなされる行為として、民法921条に「法定単純承認」という条文がありますが、平たく言うと、「相続が開始したことを知った後に、親の財産を消費してしまうと単純承認にみなす」ということです。
またもや、「知った後」というキーワードがありますが、借金の存在を「知った後」は、親の財産を消費するのはしてはいけない!ということですね。
要するに、
金融機関、消費者金融等から、ちょっと相続のために、書類にハンコ押してとか言われても
絶対に押さないように!!
他の相続人から、遺産分割協議書にサインして、と言われても
絶対しないように!(もちろん押印もしないでください)
亡くなった方の税金や、医療費残金や、残りのローン、公共料金など、相続人なので、一応代わりに払ってくださいと言われても(通知が来ても)
絶対払わないように!
とにかく被相続人に関するものには、相続放棄を考えた以上、一切手をつけるな!何もするな!ってことです。
上記のようなことをすると、他の大きな借金とは別(関係ないもの)でも、その借金含めてすべて相続させられてしまう可能性が高いです!
これは、三か月経過していても、していなくて同じでので、ご注意ください。
(次回に続きます)




