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司法書士ふたば事務所

氏名
渡辺隆之(わたなべ たかゆき)
所在地
東京都足立区千住4-26-3
TEL
03-6273-1757
FAX
03-6273-1797
HP
http://www.futaba-office.com/

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相続後3カ月経過後の相続放棄 その2

前回、相続後三ヶ月を過ぎても、相続放棄ができるケースがあるとお書きしました。


これは、被相続人に借金があったことを知った(知らされた)のが、相続開始後三ヶ月を過ぎていたようなケースが考えられます。


基本的に、お金を貸している側・・・消費者金融や、銀行、または個人、もしくは闇金なども含まれますが、この、三ヶ月という熟慮期間の法律(条文)を知っているのが当たり前だと思います。


で、わざわざ相続開始後三ヶ月経過後に、被相続人(親)の借金があることを言ってくる場合があるのですね。


条文を持ち出して、相続放棄ができないと思わせることもあるかもしれませんし、勝手にコッチが勘違いをすることもあるでしょう。


ただ、特に普通の生活をしていて、被相続人の借金を、言われるまで知らなかった場合は、相続開始後三ヶ月を超えていても、相続放棄をすることが可能な場合も多いのです。


相続後三ヶ月超えてしまったから、ダメだと思ったりする方は多いでしょうけど、それが貸し手側の思惑なので、それに惑わされないように!


この場合被相続人の借金を知った時(知らされた時)から三ヶ月以内に相続放棄の手続きをしましょう!!

ここ、重要です!この場合でも、三ヶ月の期間があるので、要注意です。


それでは、相続開始後三か月経過後に、親(被相続人)に借金があることがわかったらどうするか?

一番重要なのは、親の財産に手をつけないこと!

一番怖いのは、相続放棄ができない状態→相続の単純承認にみなされることです


単純承認とは、要するに親の財産を、正も負もひっくるめて相続すること、要するに、普通の相続のことです。

単純承認にみなされる行為として、民法921条に「法定単純承認」という条文がありますが、平たく言うと、「相続が開始したことを知った後に、親の財産を消費してしまうと単純承認にみなす」ということです。

またもや、「知った後」というキーワードがありますが、借金の存在を「知った後」は、親の財産を消費するのはしてはいけない!ということですね。


要するに、
金融機関、消費者金融等から、ちょっと相続のために、書類にハンコ押してとか言われても
絶対に押さないように!!


他の相続人から、遺産分割協議書にサインして、と言われても
絶対しないように!(もちろん押印もしないでください)


亡くなった方の税金や、医療費残金や、残りのローン、公共料金など、相続人なので、一応代わりに払ってくださいと言われても(通知が来ても)
絶対払わないように!

とにかく被相続人に関するものには、相続放棄を考えた以上、一切手をつけるな!何もするな!ってことです。

上記のようなことをすると、他の大きな借金とは別(関係ないもの)でも、その借金含めてすべて相続させられてしまう可能性が高いです!


これは、三か月経過していても、していなくて同じでので、ご注意ください。
(次回に続きます)

相続後3カ月経過後の相続放棄 その1


なかなか更新頻度が上がらずすみません・・・


今回は、当事務所で問い合わせが多くなってきている


相続放棄のメリット・デメリット 」の中で触れました


相続後、三か月を過ぎた時の相続放棄のお話

今の不景気な世の中では、親(被相続人)の相続(遺産)を、すべて放棄したい

という問い合わせも多くなってきているんですね

相続財産(遺産)は、いつもプラスとは限りませんし

ただ、問題なのは、3カ月という熟慮期間の解釈

これは、民法915条で言っている、

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」

のこと。


この三箇月という期間があるから、経過後はもう相続放棄ができない、と思っている方も多いのですが

それは間違いです!


相続後、三箇月を過ぎた場合でも、相続放棄ができる場合が実際多いのです!!

ですので、3か月を過ぎていても相続放棄を諦めないでください!


3か月経過後でも大丈夫ってのはなぜか?

上の条文の「相続の開始があったことを知った時から」

がポイントです。

その知った時とは、もちろん、外国に住んでいた、音信不通だった、知る機会がなかった

という、相続が起こったことを知らなかったという

文字通りの意味ももちろんですが


判例上「借金があったことを知った時から」と言う風にもとらえられているのです


参考

最高裁昭和59年4月27日判決
 相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人と相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況から見て、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する


広島高裁昭和63年10月28日決定
 被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人になった事実を知ったときから3ヶ月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかったこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかったことなどによれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつたことを知った後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻した

ですので、相続後3ヶ月後に、被相続人の借金のことを知ったような場合には


ただ被相続人が亡くなってから3ヶ月が過ぎているからといって

相続放棄ができないと思わないでください

当事務所で扱った、1年以上前の相続放棄も多数許可されていますし

実際、半年後、1年後に、被相続人に借金があったことの通知をしてくる金融機関、業者は

結構あるのです


その時の注意点とかは、また次回にしますね

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