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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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相続の問題(6)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです

次に、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をなしたときは、1年前にしたものでも同様に取り扱われ、当該対象財産の価額が遺留分の基礎として算入される。
ここで、「損害を加えることを知って」というのは、客観的に遺留分権利者に損害を加えるべき事実関係を知っていれば足り、遺留分権利者を害する目的・意思までは必要としない(大判昭和9.9.15民集13.1792)。


次回に続きます

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6.裁判手続き
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