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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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相続の問題(4)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

ただ、このように解したとしても、遺留分の算定に当たっては、遺贈と同様その基礎となる財産に含まれることに争いはない。


2 死因贈与
死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用するものとされている。遺留分算定に関する死因贈与の取り扱いについて、多数説は、民法554条に従って死因贈与を遺贈と同様に扱うべきであると解している。従って、死因贈与の対象とされた財産も遺留分算定の基礎となる財産に含まれるものと解される。

次回に続きます。

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