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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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借地借家等の問題(11)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

賃貸人としてはどうしたらよいでしょうか。
適正な賃料の額はどのようにして決めるのでしょうか。


A 
賃貸人が相当と認める額(従前の額または4分の3の額)での賃料の支払いを賃借人に請求することができます。相当の期間を定めて催告してもなお賃借人がそれに応ぜず、半額しか払ってこないのであれば、賃貸借契約を解除して物件の明渡返還を請求することもできます。
適正な賃料の額は、調停か裁判で鑑定をするなどして決めることになります。
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