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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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隣り合った土地の問題(18)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです

無償通行権

このように、袋地の所有者は周囲の他人の土地を通行するのに通行料の支払をしなければなりません。しかし、袋地ができた原因が、共有地を分割したためであるときや、土地を分筆したためであるときは、袋地ができることは最初から分かっていたわけですから、無償で通行できるものとされています。もっとも、この場合に通行できるのは、共有物分割や分筆によって袋地となった土地と一体であった残りの土地に限られます。袋地ができたのと関係のない土地に囲繞地通行権の負担を及ぼすのは不公平だからです。

次回に続きます

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