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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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生活環境についての問題(14)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

次に、これらの制限をうける建築物によって日影が生じる土地の範囲については、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲と、10メートルを超える範囲とに分けて日影が生じる時間(これを日影時間といいます。)が規制されていますが、これらの範囲の土地にどれだけ日影が生じるかは、地盤面を基準にするのではなく、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さ(これを平均地盤面といいます。)の水平線から1.5メートルの高さの水平面を基準にするものとされています。これは建築物の1階の窓などに及ぶ日影を規制する趣旨です。

次回に続きます

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