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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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生活環境についての問題(11)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

日照権紛争と日影規制
良好な生活環境を確保するうえでは、日照や通風が適度に確保されていることが必要です。
建築基準法には建築物の高さの絶対的制限や北側隣地との関係での建築物の高さの制限(北側斜線制限)など、日照の確保につながる建築規制がありますが、日照そのものを確保するための規制はありませんでした。このため、昭和40年代に入ってマンションなどの中高層建物の建築が増加するにつれて、各地で日照権の侵害を理由とする建築工事差し止めの訴訟などの日照権紛争が続発しました。そこで、昭和51年に至って、建築基準法の一部改正によって、日影による中高層の建築物の高さ制限の規定が新設されました。これが、いわゆる日影規制です。


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