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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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農地の法律問題(3)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

農地の時効取得
以上のほかに、農地自体を時効取得しえないかも問題になります。
土地の時効取得が認められるためには、所有の意思をもって公然平穏に占有を継続することが必要です。占有者が善意無過失の場合には10年間の占有の継続によって、それ以外の場合には20年間の占有の継続によって時効取得が認められます。
農地も土地に変わりありませんが、先に述べたように農地法の許可がない限り売買契約は無効ですから、許可のない売買契約に基づいて農地を占有していても、そのような占有は所有の意思に基づく占有とはいえないかが問題になります。
しかし、農地を農地以外のものにするために買い受けた者は、農地法の許可を得るための手続きが執られていなかったとしても、特段の事情の無い限り、代金を支払い当該農地の引渡を受けた時に所有の意思をもって占有を開始したと解するのが相当であるというのが判例です(最判平成13.10.26 判時1768・68)。また、農地の時効取得には農地法の許可は必要としないという判例もあります(最判昭和50.9.25 判時794・66)。なお、この点に関しては、平成21年の農地法の改正により、農地法の許可を要さずに農地の権利(所有権その他農地法3条1項本文に掲げる権利)を取得した者は農業委員会に遅滞なく届けなければならないものと定められました。

次回に続きます・・・

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