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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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相隣関係の法律問題(8)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

〔相隣関係の法律問題〕
Q 隣地に水道管などを引く事ができるか  
私の土地は袋地です。ここに家を建てようと思いますが、隣地に水道管やガス管などを引く事はできるのでしょうか。

A 袋地に水道管やガス管などを引くのに必要であれば、その土地を囲んでいる他の土地に及ぼす損害を最小限にとどめる場所と方法において周囲の土地を使用することができます。

袋地の利用と水道管などの施設
周囲を他人の土地に囲まれたり、公道との間に崖などがあるために、直接公道にでることができない土地を袋地といいます。
袋地の所有者は公道にでるために必要にして、その土地を囲んでいる他の土地(これを囲繞地といいます。)にとって最も損害が少ない場所と方法であれば、周囲の他人の土地を通って公道に出る事が認められています。これを囲繞地通行権と言います。
このように、袋地であっても囲繞地通行権が認められているため、公道との間の通行は可能です。しかし、袋地を十分に利用しうるためには、たんに通行権が認められるだけでは不足です。袋地に家を建てて居住しうるためには、水道、ガス、電気、電話、下水道といった利便が確保されなければなりません。下水道については、下水道法11条に他人の土地又は他人の排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難な場合は、他人の土地に排水設備を設置し又は他人の設置した排水設備を使用することができる旨の定めがありますが、水道、ガス、電気、電話については他人の土地を使用しうることを定めた法律がありません。そこで、水道管などの施設も囲繞地通行権に基づいて認められると言われることがあります。

次回に続きます・・・

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