士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

ブログ記事一覧

相隣関係の法律問題(1)


前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

Q 境界線ギリギリの家の建築をやめさせられるか  
隣で建築がはじまりましたが、境界線ギリギリに建物が建つようです。火災などの際に被害が及ぶのではないかと心配ですが、境界線ギリギリに建物を建てることも許されるのでしょうか。

A 建物を建築するには境界線から50㎝離さなければなりませんが、防火地域又は準防火地域では外壁が耐火構造の建物は境界線に接して建築することができます。

土地所有者が、その土地上に建物を建てることができることはいうまでもありませんが、建物が軒を接して建築されれば、日照や通風が悪くなることは否定できませんし、建物の修繕などにも不便が生じます。また、災害時などには、火災などの被害が広がる恐れもあります。このため、民法は別段の慣習が無い限り、建物は境界線から50㎝の距離をおいて建築しなければならないと定めています。
なお、この50㎝の距離については、屋根の先端から測るとする説と、建物の壁面から測るとする説がありますが、裁判例には建物の側壁又はこれと同視すべき出窓その他の張出部分と境界線との最短距離を測るとしたものがあります。

次回に続きます・・・

-----------------------------

当方事務所の業務案内
1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
2.商業登記全般(株式会社設立・役員変更・資本増加減少・解散・社団財団法人・NPO法人・合名、合資、合同会社ほか)
3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

Quickサムライコンタクト