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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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相続の法律問題について


生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。


Q.相続できる財産とできない財産はどのようなものがありますか?  

A.被相続人の財産に属した権利義務は、原則として相続できますが、被相続人の一身に専属した権利義務は、相続の対象になりません。
相続財産には土地、建物や、自動車、美術品、預金、債権などプラス財産だけでなく、借金等のマイナス財産も含まれます。
しかし、被相続人の一身に専属した権利は相続財産となりません。
一身専属権かどうか、つまり相続の対象になるかどうかについて権利義務を取り上げます。
(1)借地権・借家権
  相続の対象となります。
(2)保証債務
  相続の対象となります。但し、身元保証債務や、責任の限度額や保証期間の定めのない包括的保証債務は相続されないと考えられています。
(3)社員権
  株式会社の株主権や、合資会社の有限責任社員の地位は相続されますが、合名会社の社員権や合資会社の無限責任社員の社員権は相続されません。
(4)生命侵害による損害賠償請求権
  相続の対象となります。
(5)生命保険金請求権、死亡退職金、遺族年金
  受取人や受給権者が法律や契約により特定の者に指定されているときは、相続財産にならないと考えられています。
(6)香典
  一般的には喪主への贈与とみるべきで、相続の対象とはなりません。
(7)祭祀財産
  相続の対象とはなりません。祭祀を承継するものが承継します。

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当方事務所の業務案内
1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
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5.成年後見業務・任意後見業務
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