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司法書士の報酬料金

司法書士の参考料金例

参考料金例

こちらでご紹介している料金はあくまで参考料金例です。
ご依頼いただく内容により料金は異なりますので、詳細は各事務所様へお問い合わせください。

●会社・法人設立登記手続

業務内容 料金 主な実費*1
株式会社設立 10万~15万円 登録免許税 15万円(但し、資本金額×0.7%で算出した金額が、15万円を超える場合にはその額)公証人定款認証料 5万円*2
合同会社設立 10万~15万円 登録免許税 6万円(但し、資本金額×0.7%で算出した金額が、6万円を超える場合にはその額)
LLP(有限責任事業組合)組成 15万円 登録免許税 6万円
LPS(投資事業有限責任組合)組成 15万~30万円 登録免許税 3万円
NPO(特定非営利活動)法人設立 15万~20万円 登録免許税は非課税
有限責任中間法人設立*3 10万~15万円 登録免許税 6万円(但し、資本金額×0.7%で算出した金額が、6万円を超える場合にはその額)
公証人定款認証料 5万円 *2
マンション管理組合法人設立 10万~15万円 登録免許税は非課税
特定目的会社設立 15万~20万円 登録免許税 3万円 公証人定款認証料 5万円*2
宗教法人設立 15万~20万円 登録免許税は非課税

●会社変更登記手続

業務内容 料金 主な実費*1
役員変更 2万~4万円 登録免許税 1万円(但し、資本金額が1億円を超える会社については3万円)
新株発行・増資 7万~10万円 登録免許税 増加する資本金額×0.7%(但し、算定した金額が3万円に満たない場合は3万円
会社法対応定款変更 5万~10万円 登録免許税 3万円
新株予約権(ストック・オプション)
発行・設計
10万~20万円 登録免許税 9万円
特例有限会社から株式会社への変更 8万~12万円 登録免許税 6万円(但し、株式会社設立分の登記につき、有限会社の資本金額×0.15%で算出した金額が3万円を超える場合はその 額)
合併・会社分割 20万~50万円 登録免許税 6万円(但し、存続会社又は承継会社の登記につき、資本増加を伴う場合には、増加資本金額×0.15%で算出された額が3万円を超える場合はその額) 官報公告等所定の債権者保護手続費用(数十万円~100万円程度)
種類株式発行・設計 10万~20万円 登録免許税 3万円
商業・目的変更 3万~5万円 登録免許税 3万円
本店移転(法務局が同じ場合) 3万~5万円 登録免許税 3万円
本店移転(法務局が異なる場合) 5万~8万円 登録免許税 6万円

●不動産登記手続

業務内容 司法書士報酬 主な実費*1
所有権移転(売買・贈与) 5万~10万円 登録免許税 不動産の価格×2%(但し、個人の住宅の場合は減税特例が適用される可能性あり)
所有権移転 (相続) 7万~20万円 登録免許税 不動産の価格×0.4%
(根)抵当権設定 3万~5万円 登録免許税 債権額(極度額)×0.4%(但し、個人の住宅ローンの場合は減税特例が適用される可能性あり)
(根)抵当権抹消 5000~1万円 不動産1つにつき1000円

●一般民事(貸金・賃貸・労働トラブルなど)訴訟・交渉*4

業務内容 司法書士報酬 主な実費
一般民事訴訟又は交渉事件 着手金 5万円~10万円
報酬金 経済的利益の10%~15%
*5
訴訟の場合には、裁判所に支払う所定の印紙代・郵券代が必要

●債務整理

業務内容 司法書士報酬 主な実費
任意整理 着手金 5万~15万円
報酬金 10万~15万円
*5
特になし
破産 着手金 10万~15万円
報酬金 10万~15万円
*5
裁判所に支払う所定の印紙代・郵券代が必要
民事再生 着手金 15万~20万円
報酬金 15万~20万円
*5
裁判所に支払う所定の印紙代・郵券代が必要
過払金返還訴訟
・交渉事件
回収額の15%~20% 訴訟の場合には、裁判所に支払う所定の印紙代・郵券代が必要

●その他法律相談等

業務内容 司法書士報酬 主な実費
法律相談 1時間あたり
5000円
特になし
成年・任意後見 (社)成年後見センター・リーガルサポート
の基準に準じる。
裁判所や公証役場へ支払う所定の印紙代等が必要

*1 主な実費以外に、必要に応じて法務局までの交通費・通信費及び完了後登記簿謄本代などがかかります。

*2 電子定款によらず、従来の紙ベースの定款認証方法の場合には、別途収入印紙代4万円が必要です。

*3 平成20年12月1日施行予定の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に伴い、中間法人という名称は廃止さ れ、全て一般社団法人に移行することが予定されています。

*4 司法書士が代理人として活動できるのは、紛争金額が140万円以内のものに限ります。
裁判所に提出する書類の作成代行は、140万円を超えるものであっても可能です。

*5 着手金は事件の受任時に頂戴するもので、報酬金は勝訴したときなど事件終了時に頂戴するものです。