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ナカミチ行政書士事務所中道 基樹(なかみち もとき)

ブログ記事一覧

遺言の書き方 自筆証書遺言編1

こんにちは。

前回の記事では、3種類の遺言に共通のポイントを
書きました。

では、その3種類はどう違うのか。

今回からまず自筆証書遺言についてお話します。

自筆証書とは、文字通り、自分で書く。
つまり手書きで書く遺言のことです。

前回お話した、名前・日時・内容を手書きで書きます。

そこで、よく受ける質問に
「内容をパソコンで書いて、名前を手書きで書けばいいんですか?」
というのがあります。

答えは、NOです。

普通の契約書などでは、パソコンで契約内容が書かれていて
最後に署名・押印するというのがほとんどですが、
亡くなったあとに使われる遺言は、そこも厳格です。

どんなに内容が長くても手書きで書かなければなりません。

それが大変なら、公正証書か秘密証書にするしかありません。

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遺言の書き方 その1

こんにちは。

円満な相続のために遺言が重要であることは何回もお話している
と思います。

では、遺言ってどうやって書けばいいか。
その辺を今後お話していきたいと思います。

まず、一般的な種類として、1公正証書遺言 2自筆証書遺言 3秘密証書遺言の
3つがあります。

どの遺言であろうと共通の書き方のルールがあります。

それは次の4つです。

1.遺言を書く人の名前が書いてあること。
2.書いた日付が書いてあること。
3.誰に何をあげるかなど内容がかいてあること。
4.押印されていること。

この4つのうち一つでも欠けていたらせっかく書いた遺言は無効です。
言いわけはできません。

なぜなら、遺言は自分が亡くなったあとに使われるもの。
したがって、使うときに本人が修正することができないからです。
本人の意思を天国へ行って確かめることもできないので、内容の正確さが
求められているのです。

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11月の遺言相続セミナーのお知らせ

こんにちは。

当事務所では毎月遺言相続セミナー「遺言のすすめ」を開催しています。

次回は2010年11月17日(水) 午前10時から12時

場所 中野サンプラザ9階 会議室
講師 行政書士 相続法務指導員 中道 基樹
申込 電話で事前予約 03-5942-3098(土日対応可)先着8名様
参加費 5,000円(小冊子・お茶代込み)

内容

遺言とは?
遺言の重要性
遺言の種類・メリットデメリット
自筆証書遺言の書き方
公正証書遺言の作成手順
相続手続きの流れ
おススメな遺言の書き方 など

少人数で、ご質問にも回答しながらアットホームな雰囲気で
行なっております。ぜひ、お気軽にご参加ください!

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相続人って誰?

こんにちは。

遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。

また、遺言を書くときでも「あいつにはやりたくない」とかいう考えが先行しがちですが、
その前に法律で定められた相続人は誰かを抑えることが重要です。

①まず、配偶者がいる場合。
配偶者は必ず相続人になります。

②次に、子どももいる場合。
子どもも相続人になります。
配偶者と子どもが相続人の場合は、相続分は配偶者が2分の1、子どもが
2分の1になります。子どもが二人いる場合は、さらにそれをわけるので
4分の1ずつになります。
仮に子どもが亡くなっていた場合は、その子どもの子つまり孫にいきます。

③親がいる場合
子どもはいないけど、親(または祖父母)が健在の場合
配偶者がいる場合、配偶者とともに親が相続人になります。
この場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1になります。
両親がいる場合は、それぞれが6分の1になります。

④兄弟姉妹がいる場合
子どもも、孫も、親(祖父母も)もいないけど、兄弟姉妹がいる場合は、
兄弟姉妹が相続人になります。
すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合はその兄弟姉妹の
子ども、つまり子どもから見て甥・姪が相続人になります。
この場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。

兄弟姉妹、さらには甥姪が相続人になる場合は、
疎遠なことが多く、話し合いが困難であることもさることながら、
相続手続きに必要な戸籍謄本を集めるのも数が膨大になり
かなり困難です。

特に戸籍は一つの役場で集められるのでなく、各役場に問い合わせなければ
いけないというのがネックです。

相続手続きの入り口は、戸籍を集めて、客観的に相続人を
確定することです。
これができないと各金融機関や法務局も受け付けてくれません。

したがって、家族に争いがなくても、この辺は行政書士などの
専門家に任せる方が得策といえます。


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相続手続きってどうすればいいの?

亡くなった方の銀行の預貯金の払い戻し・不動産の名義書き換えなどの相続手続きを
するためには、相続人全員の同意が必要です。全員です!

うちは仲がいいから全員の同意なんて簡単だと思っていませんか。

これが想像以上に困難です。

例えば、相続人が認知症の場合は不可。未成年者の場合も不可。
相続人が兄弟姉妹・甥・姪の場合は関係が疎遠なことが多く、同意が困難なケースが多々あります。
また、不動産の比重が大きい場合も話し合いをまとめるのは大変です。

全員の同意不要にするためにはきちんとした遺言の作成が有効となります。

そもそも相続人って誰? きちんとした遺言とは?
などについて次回以降触れていきたいと思います。

相続手続きってどうすればいいの?の続きを読む ≫

相続人が兄弟姉妹だと・・・

久しぶりの更新です。

今回は相続人が兄弟姉妹の場合についてです。

亡くなった人に子どもがいなくて、孫もいない。

さらに親もすでにいない。

このような場合、一般的には兄弟姉妹が相続人になります。
(亡くなった人に配偶者がいる場合は、その人とともに)

よく言われるのは、配偶者と兄弟姉妹は疎遠なことが多い。
配偶者とは、血がつながっていませんので。
例えば、夫が亡くなった場合。
奥さんは、結婚後ずっと旦那さんとよりそってきたのに、急に普段会わなかった旦那様の
兄弟姉妹が夫の財産について口を出してくることになります。
なかなか話し合うのが難航するケースと言えるので、奥さん(または旦那さん)にたくさん財産を渡したい・揉めてほしくないという場合は遺言を書いておいた方がよいでしょう。
しかも、兄弟姉妹には、遺言に一定割合いちゃもんをつけることができる遺留分減殺請求という制度が認められていません。例えば「妻に全財産を相続させる」と書いておけば、兄弟姉妹は反論できません。
よって、遺言の存在はかなり重要です。


では、配偶者と兄弟姉妹が仲がいい。または、相続人が兄弟姉妹のみの場合の相続手続きはどうでしょうか。

この場合でも相続人を確定するための戸籍の収集が大変です。
普通は、亡くなった人の出生まで遡れば十分です。
しかし、兄弟姉妹の場合は、亡くなった兄弟の親の若い時まで遡ることが必要です。
なぜなら、認知したり、再婚したりで、自分達とは半分だけしか血がつながっていない
兄弟がいる可能性があるからです。
事実としては、絶対いないと思っていても、ほんとにいないということを相続手続きをするためには客観的に証明する必要があるのです。
ですから、通常の相続以上に集める戸籍謄本の量が膨大になります。
専門家に依頼した方が、手間が省けることが確実です。


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相続人が一人でも

こんにちは。

今回は、相続人が一人の場合のお話です。

相続人が一人なら、誰とも話し合う必要がない、つまり遺産分割協議書の作成も必要ありません。そして、話し合いが不要なので、争うわけがありません。
だから相続手続きもスムーズにいく。

と、思いがちですが・・・。
「ほんとにあなただけが相続人なのか?」
これが、戸籍から客観的に明らかにならなければ銀行も法務局も受け付けてくれません。

そこで、被相続人の出生までさかのぼって、戸籍謄本やら除籍謄本やらを収集しなければ
いけません。
問題なのは、今の戸籍はコンピューター化で読みやすいが、昔のは読みにくい。
さらに、戦争で焼失して入手不可能な戸籍すらあります。
そうなってくると、なかなか相続人が一人であることを確定するのに時間がかかります。
なので、相続人が一人でも手続きは侮れません。
これが、複数になれば、必要な戸籍は増え、話し合いはつかず、ますます
手続きは難航します。

やはり、遺言があった方がスムーズです。


因みに、相続人が一人でかつ、被相続人の子などの場合(配偶者じゃない場合)は
相続税の配偶者控除(1億6千万まで)がない。
ふつうの控除も基礎控除が6000万円で、複数相続人がいる場合よりも少ない。
それを一人で背負うのですから、相続税をたくさん払うおそれが大きいといえるので
尚更生前の対策が重要な面もあります。

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木村拓也さんの死から考える

こんにちは。

久々の更新となりました。

この間に、私も大好きであった元プロ野球選手の木村拓也さんが亡くなりました。
37歳という若さです。
そして、試合前のノック中に倒れ、意識不明になり、意識が戻ることなく亡くなりました。
残念ですし、信じられませんが、突然こういうことになってしまうことはあるのだということを痛感しています。

そこで、行政書士の立場から、相続がどうなるか考えてみたいと思います。

正確なことはわかりませんが、余命を宣告されたりしていたわけではないので
遺言は書いてないのではと推測できます。

木村さんの場合、奥さんと、お子さんがいるので、彼らが相続人です。
仲もいいと思われます。

遺言がない場合、遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成します。
協議に参加するのは、相続人。
しかし、お子さんは未成年なので参加できません。
では、どうするか。
法定代理人たる親が代わりに参加します。
しかし、木村さんの相続の場合、母親(つまり木村さんの奥様)も相続人です。
このように利益が対立する関係にある場合は、利益相反行為といい、親が子の代理人に
なれません。
では、どうするか。
奥さま一人で、勝手にハンコを押すこともできません。

この場合、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらわなければいけません。
したがって、手間と時間がかかります。

突然、家族を失いそのショックは大きいと思います。
そして、仲が悪いわけではない。
そんな場合でも遺言がないと手続きに時間がかかってしまうのです。

もし、遺言がある場合はどうでしょうか。
例えば、「妻に全財産を相続させる」「遺言執行者に妻を指定する」とだけ
書いてあったとしても(他の要件を満たした上で)
、奥さまが一人で手続きをできるのでとてもスムーズです。

あくまで、医学などでなく財産的なことにすぎませんが、
遺言を書くのと、書かないのでは、その後の手続きに大差がでてきます。

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遺言のメリット その3

今回は、相続財産に不動産がある場合についてです。

よく「そんなに財産がないから遺言なんていらない」と言う方がいますが、
不動産があるなら、遺言は必須と言えるでしょう。

なぜなら、羊羹のように分けることができないからです。

まず、
どのような価額で評価するかで揉めます。
どうやって分けるか(誰が取得するか)で揉めます。
次にいつ処分するかで揉めます。
さらに不動産を取得しない人にどうやって金銭を代償するかでもめます。
(というより、代償で与える金銭がない場合が多いかと思います)

しかも、揉めたくないから・めんどくさいからと放置できません。
なぜなら、そこで生活したり利用している人がいるのでなるべく早く
解決すべきだからです。
しかし、それだけ重要だからこそ揉めます。

だからこそ、遺言でどう分けるのが妥当か・不動産を取得しない人に金銭を
相続できるか・困難なら、どう処理するのが妥当かなどを予め考えて決めておく必要が
あります。

また、遺言に「 ~に相続させる。」と書いておくと、その相続人単独で登記申請できるのでかなり手続きがスムーズです。

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遺言のメリット その2

こんにちは。

今回は、遺産分割協議が物理的に進まない場合についてお話します。

遺言がないと、協議をして遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議を成立させるためには相続人全員の合意が必要で、協議書には
全員のハンコを押さなければいけません。

そんなの簡単と思うかもしれませんが、争いがなくても合意できない場合が
多々あります。

①相続人同士が遠距離に暮らしている場合
 この場合会って協議をするのはなかなか大変ですし、電話や書面でやりとりすると
行き違いも起こりやすく結果的にもめることも予想されます。

②相続人に認知症の人がいる場合
 この場合、その人に判断能力がないとなれば、成年後見人等を家庭裁判所で
選任してもらうまで、協議は進みません。

③相続人に未成年者がいる場合
 未成年者は法定代理の同意がないと協議に参加できません。
 しかも、法定代理人も相続人である場合は、互いの利益が相反するとして、そのことに
ついては、法定代理人が代理できません。そこで、家庭裁判所で特別代理人を選任して
もらわなければいけません。

④相続人が行方不明の場合
 当然、協議ができません。他の相続人は、戸籍を辿るなどして行方不明者を探す・
不在者の財産管理人を家庭裁判所につけてもらう・失踪宣告をするなどの手続きが
必要で、その間協議は進みません。

以上の一つでも該当すれば、相続手続きが難航することは明らかです。

この点、遺言執行者が指定された遺言があれば、遺言執行者が手続きを遂行できるので
相続人全員の同意・ハンコも不要です。

だから手続きがスムーズなので遺言があった方が良いのです。

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遺言のメリット その1

初めまして。
中野サンプラザで行政書士をしております中道と申します。

私は、遺言・相続・成年後見を専門にしていますので、
その辺の情報を色々な角度から発信していきたいと思っています。

早速今回から遺言のメリットを書いていきたいと思います。
決して、ご高齢者のみならず、お金持ちのみならず誰もが書いておいた方が
良いということをお伝えできればと思います。

今日は、遺言のメリットを簡単に。
1.死後の財産処分を自分の思うように決められるので自分の思いが形になる。
2.亡くなった後の相続手続きがスムーズに進行し、残された家族の相続争いを防ぐことが
 できる。

さらに私自身の考えとして
3.自分の気持ちの整理と財産状況の確認・整理に役立つ。

まず認識しておいた方がいいのは2番かと思います。

遺言があろうが、なかろうが同じ配分で分けたとしても、きちんとした遺言があった方が、格段に相続手続きがスムーズです。

遺言がなければ、「遺産分割協議書」というものを作成し、相続人全員の実印と印鑑証明がなければ、原則預貯金の引き出し・不動産の名義書き換えもできません。
つまり、相続人全員が合意しなければいけないのです。

では、相続人同士が仲がいい場合、すぐ合意できるでしょうか。
相続人全員ということは、実質的には、相続人の配偶者など家族も賛成しないとなかなか相続人がハンコを押さないということを意味します。

そうなってくると、そんなに仲が悪くない相続人同士でも段々意見の相違が出て来て話がまとまりにくくなることが想定されます。

これに対して、遺言があり、尚且つ遺言で遺言執行者が指定されていれば相続人全員のハンコは入りません。
(不動産登記に関しては「相続させる」と書かれていれば、遺言執行者不要です)

つまり、「うちの家族は仲がいい」とか「法律通りの分け方でいい」と思っている場合でも、遺言がある場合の方が、はるかに手続きがスムーズです。ただでさえ家族が一人亡くなり辛い時に、相続で争ったり・手続きが煩雑だったりすることを考えると、遺言の存在は重要だなと思います。

次回は、遺産分割協議が大変になる例を中心に書きたいと思います。


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