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平成22年度 労働保険年度更新(労働保険料の申告・納付)

平成22年度の労働保険の年度更新手続きを行っていただく時期になりました。本年度は6月1日から7月12日までに所定の手続きを終える必要がございます。


労働保険の年度更新とは・・・
 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」という。)を単位として計算することになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになります。

 労働保険では、まず、保険年度の当初に概算で保険料を納付いただき、保険年度末に賃金総額が確定した上で翌年度に精算いただくという方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

 この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日(本年度は7月12日)までの間に行わなければなりません(特別加入者の給付基礎日額の変更申請を行う場合も、当該年度更新期間中に行う必要があります)。


労働保険料の負担割合について・・・
 労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。


一般拠出金とは・・・
 「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主の皆様に平成19年4月1日よりご負担いただくものです。一般拠出金率は、業種を問わず一律賃金総額の1000分の0.05です。


労働保険料の延納とは・・・ 
 概算保険料額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上のもの又は労働保険事務組合に労働保険事務の事務処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。


年度更新の手続き代行費用につきまして・・・

【ご相談、お問い合わせ】
無料です。ご不明な点など、何なりとお問い合わせ下さい。

【申請書作成代行】
スポットでご依頼いただいた場合の手数料(目安)です。
(※他の業務と合わせてのご依頼については、さらに割引させて頂きます。)


    1~9人 ・・・21,000円
    10~19人・・・31,500円
    20~29人・・・42,000円
    30~39人・・・52,500円
    40~49人・・・63,000円
    50人以上・・・別途ご相談

平成22年度 東京都中小企業両立支援推進助成金開始!

東京都中小企業両立支援推進助成金とは・・・ 
東京都内に本社をおく労働者数300名以下の中小企業等が、労働者の仕事と子育てなど家庭生活との両立を図るための取組に係る経費について助成を行い、中小企業等の雇用環境の整備を推進することを目的とした制度です。


この助成金の特徴は・・・
最大550万円まで受給可能性があります。
期間限定の制度のため、対応は迅速かつ的確である必要があります。
 募集期間:平成22年5月20日~7月30日
      (※一部は、12月24日まで)
予算が組まれているため、期日前であっても締め切られる可能性があります。つまり、早い者勝ちです!


助成内容は・・・
1.両立支援推進責任者設置助成金...40万円(定額)

社内で両立支援の推進責任者を1名以上任命し、届け出ること。また、この推進責任者が、両立支援の推進を行うべく知識やスキルを養うために、研修会に参加すること。

2.意識啓発助成金...助成率1/2、上限10万円

管理職、従業員への研修経費や両立支援の周知活動の経費を助成。

3.社内のルールづくり助成金...助成率1/2、上限50万円

社内ルールの策定や就業規則への記載・届出に係るコンサルタント経費等を助成。

4.育児休業応援助成金...助成率1/2、上限1人当たり150万円 、最大3人まで

育児休業を取得した従業員に対する代替要員の雇用を助成。

5.育児短時間勤務制度利用促進助成金...1人当たり定額30万円 、最大3人まで
育児に関する短時間勤務制度の利用への取り組みに対し助成。


主な受給要件は・・・
次の要件を個別助成金の事業終了時まですべて満たしている中小企業等

1.「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録していること。

2.常時雇用する労働者数が300人以下であること(登録型派遣労働者は含まれません)。

3.下記①~③のいずれにも該当しない企業、社団法人、財団法人等であること。

 ①構成員相互の親睦、意見交換を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
 ②特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互   救済等を目的とするもの
 ③特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)

4.都内に本社を置いていること。

5.これまでに東京都中小企業両立支援推進助成金を利用した助成事業者および今年度申請した企業等の代表者と、新たに助成事業者になろうとする企業等の代表者が同一でないこと。

6.40歳未満(両立世代)の常時雇用する労働者を2名以上、かつ、6ヶ月以上継続して雇用していること。つまりは、交付申請日及び事業終了時に、雇入れ日から6ヶ月を経過している雇用保険一般被保険者が2名以上雇用されていることが必要。

7.過去5年間に重大な法令違反等がないこと。

8.都税の未納付がないこと。

9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと。


社労士から一言・・・
この助成金は、「とうきょう次世代育成サポート企業」への登録から、交付申請までをスピーディに行わなくてはなりません。当事務所では、この助成金申請を全面的にバックアップしてまいります。従業員の「仕事と子育ての両立」を支援する思いのある企業様におかれましては、ぜひとも利用して頂きたい制度です。


お費用につきまして・・・
ご相談、お問い合わせは無料です。少しでも受給できそうだなと思われたら、お気軽にお声掛け下さい。
 TEL:03-6304-8851 E-mail:info@sr-ihara.com