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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

遅延損害金

借主が支払いを1日でも遅らすと、

貸主は遅延損害金を請求できます。

遅延損害金については、

利息制限法によって、

制限利息の1.46倍までと上限が決められています。

それを超えるときは、その超過部分は無効となります。

サラ金などの金融業者は、

遅延損害金は出資法の処罰ぎりぎりの29.2%となっています。


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相続の廃除は誰が決める?

相続の欠格ほどではないが、

被相続人が、特定の人には相続させたくないと考える場合、

正当な事由があれば、「相続の廃除」ができます

その、正当な事由とは、被相続人に対する虐待、侮辱などです。

これらにより、被相続人の意思で、特定の推定相続人に対し、

「相続の廃除」を家庭裁判所に申し立てまたは遺言により、

相続権を奪うことができます。

また、被相続人がいったん「相続の廃除」をした後でも、

事情が変わった場合には、

いつでもそれを取り消すことも可能です。


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