遅延損害金
借主が支払いを1日でも遅らすと、
貸主は遅延損害金を請求できます。
遅延損害金については、
利息制限法によって、
制限利息の1.46倍までと上限が決められています。
それを超えるときは、その超過部分は無効となります。
サラ金などの金融業者は、
遅延損害金は出資法の処罰ぎりぎりの29.2%となっています。
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貸主は遅延損害金を請求できます。
遅延損害金については、
利息制限法によって、
制限利息の1.46倍までと上限が決められています。
それを超えるときは、その超過部分は無効となります。
サラ金などの金融業者は、
遅延損害金は出資法の処罰ぎりぎりの29.2%となっています。
相続の欠格ほどではないが、
被相続人が、特定の人には相続させたくないと考える場合、
正当な事由があれば、「相続の廃除」ができます
その、正当な事由とは、被相続人に対する虐待、侮辱などです。
これらにより、被相続人の意思で、特定の推定相続人に対し、
「相続の廃除」を家庭裁判所に申し立てまたは遺言により、
相続権を奪うことができます。
また、被相続人がいったん「相続の廃除」をした後でも、
事情が変わった場合には、
いつでもそれを取り消すことも可能です。