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木下竜哉税理士事務所木下 竜哉(きのした たつや)

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源泉所得税の納付期限!

源泉所得税の納期の特例を選択されている事業者の方へ
源泉所得税の納付期限が近づいています!
平成21年1月~6月分の源泉所得税の納付期限は、
7月10日(金)です!
期限までに納付をお忘れなく!


<源泉徴収制度のあらまし>

1.源泉徴収義務者(源泉徴収をしなければならない者)

事業を営んでいる個人や法人(人格のない社団等を含みます。)の方は、
給与や弁護士・司法書士・税理士報酬などを支払う際、
所得税の源泉徴収をしなければなりません。

2.源泉徴収をしなくていい者

常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする個人が、給与等や退職手当等、税理士報酬などの報酬・料金等を支払う際には、源泉徴収の必要はありません。

3.源泉所得税の納付期限

源泉徴収をした所得税は、通常、翌月の10日までに納付することとされています。

4.源泉所得税の納期の特例

給与の支給人員が常時10人未満である事業者については、給与等、退職金、税理士報酬等の源泉所得税を年2回にまとめて納付する特例があります。
この特例の適用を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、税務署長の承認を受けておかなければなりません。
承認されると、毎年1月~6月に源泉徴収した所得税を7月10日までに、7月~12月に源泉徴収した所得税を翌年の1月10日までに納めればいいことになります。
なお、原稿料や外注費、講演料などの源泉所得税については、この特例が適用されず、毎月10日までに納めなければならないのでご注意ください。

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