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2010年2月の記事一覧

2月26日(金)産經新聞"フジサンケイビジネスアイ"にて【中小企業へ送るエール 助成金⑧】執筆掲載

 

 2月26日(金)、産経新聞"フジサンケイビジネスアイ"に、当事務所所長 岡本孝則の執筆コラム【中小企業へ送るエール 助成金⑧】が掲載されました。

 

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働いて 給与下がって もめ事増えて

基本給+手当、最大の減少率

 フルタイムで働く人の2009年の所定内給与(月額)は平均29万4500円で、前年より1.5%減ったことが、厚生労働省が24日発表した賃金構造基本統計調査(賃金センサス)でわかった。減少は4年連続で、減少率は比較できる1976年以降最大。
 所定内給与は、基本給に家族手当などを加えたもので、ボーナスや残業代は含まれていない。企業業績の影響を受けにくいとされてきたが、景気悪化が賃金の土台部分にも及んできていることが鮮明になった。
 調査は09年6月分が対象。男女別では、男性が2.1%減少して32万6800円となった。減少率は過去最大。定期昇給の抑制や各種手当の廃止、高賃金の団塊世代の退職などが平均額を押し下げた。
 一方女性は同0.8%増えて22万8千円。増加は4年連続で、低賃金の非正規社員が経済危機で大量に失職したことや、大企業に勤める女性の割合が高まっていることなどが要因とみられる。
 産業別では運輸・郵便(25万5100円)が同7.5%と大幅減で、卸売り・小売り(29万7千円)が同3.1%減、製造業(28万7400円)が同1.8%減と、労働者が多い産業で減少が目立った。増加したのは教育・学習支援や情報通信など一部。
 雇用形態でみると、正社員が同1.9%減の31万400円、非正社員が同0.1%減の19万4600円だった。

労使紛 争解雇関連45%増

 中央労働委員会は24日、全国の労働委員会が2009年にあっせんした労働組合と使用者の紛争は733件で、前年より33%増えたと発表した。700件を超えたのは1987年以来。このうち解雇に関する争いが同45%増の191件、賃金関連が同38%増の346件。リーマン・ショック以降に悪化した雇用情勢が反映したとみられる。
 労働組合が関係する紛争のうち、主に中小企業の労働者が個人で加盟する「ユニオン」が関係する案件が同30%増えて487件。労働者が解雇された後にユニオンに加わって争う「駆け込み型」は同49%増の269件だった。
 一方、個々の労働者と使用者間で起きた紛争のあっせん件数も、同20%増えて534件で、01年の制度発足以来、最多。有給休暇の買い上げや解雇、賃金未払いについての争いが特に増えた。
(朝日新聞-労働問題-)

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中高卒の若者失業率 14,2% 過去最悪

中高卒の若者失業率 14,2% 過去最悪

総務省が22日発表した2009年の労働力調査の詳細集計(速報)によると、15~24歳の若年層のうち、中高卒の完全失業率が年平均で14,2%に達し、過去最悪を記録した。昨年の厳しい雇用環境が主に若者を直撃したことを示している。また、正社員から失業者になった人も08年に比べて22万人増と過去最大の上昇幅となり、正社員も安泰ではない状況を改めて裏付けた。
 09年平均の失業率は5,1%と過去最悪の水準だった。このうち、15~24歳で、最終学歴が高校や中学などの「高卒等」の失業率は14、2%に上り、現行方式での調査を始めた02年以降で最悪となった。「大卒等」の8%、「短大・高専卒」の5,9%に比べて高く、また25~34歳の「高卒等」の8,4%よりも極端に高いことから、特に不利な状況にある様子がうかがえる。
 一方、09年の完全失業者は336万人で、08年に比べて71万人増と、上昇幅は過去最大だった。このうち、過去1年間で正規の職員や従業員から離職した人は80万人に上り、08年に比べて22万人増加した。(読売新聞ー労働問題ー)

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2月23日(火)産經新聞"フジサンケイビジネスアイ"にて【中小企業へ送るエール 助成金⑦】執筆掲載

 

 2月23日(火)、産経新聞"フジサンケイビジネスアイ"に、当事務所所長 岡本孝則の執筆コラム【中小企業へ送るエール 助成金⑦】が掲載されました。

 

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協会けんぽ 保険料負担、大幅増に

協会けんぽ 保険料負担、大幅増に 4月から 月収30万、2170円増

中小企業の会社員と家族らが加入する協会けんぽは加入者の保険料負担が4月からどの程度増えるかについて、月収別の試算をまとめた。税引き前の月収が30万円の会社員(40歳以上65歳未満)の医療・介護の保険料は月額2170円増える計算だ。政府は来年度に国庫負担を増やして保険料の上昇幅を抑制する方針だが、それでも一定の負担増は避けられない情勢だ。
 協会けんぽの医療の保険料率は4月納付分から全国平均で現在の8.2%から9.34%に上がる。40~64歳までが負担する介護保険料率も現在の1.19%から1.50%に上がる。高齢化で医療費の支出が膨らんでいるうえに、景気の低迷で保険料の収入が落ち込んでいるためだ。
 この結果、税引き前の月収20万円の会社員の保険料負担は月額で1410円膨らむ見通し。負担増の内訳は医療の保険料が1100円で、介護保険料が310円になる。
 月収40万の会社員の負担増は月額で2920円で、医療分が2300円、介護が620円になる。一方で、40歳未満の会社員は介護保険料の負担がかからない。(日経新聞ー労働問題ー)

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出産育児一時金 「直接支払制度」さらに先送りへ

出産育児一時金 「直接支払制度」さらに先送りへ

 出産費用の窓口負担を軽減する出産育児一時金の「直接支払制度」について、長妻昭厚生労働相は19日、4月の完全実施を先送りする方針を固めた。3カ月から半年間の猶予期間を設ける方向で調整する。一部の医療機関が資金繰りに困るのを避けるためで、昨年10月の導入時にも半年間猶予していた。
 この制度は、これまで妊婦らの請求に基づいて出産後に支払われる一時金(原則42万円)を、医療保険から医療機関に直接支払うもの。これによって妊婦らは、窓口で出産費用の一部を立て替えずに済むようになる。
 ただ、医療機関が健康保険組合など保険者に請求する仕組みのため、一時金が医療機関に払い込まれるまで1~2カ月程度かかることが判明。対応できない医療機関について、今月3月末まで、従来通り妊婦らによる立て替えの継続を認めたが、さらに延長することになった。
 厚労省は月内にも、対応策を決める方針。医療保険から医療機関への支払い回数を増やすことで、支払いの遅れを防ぐ案などが浮上している。(朝日新聞ー労働問題ー)

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2月19日(金)産經新聞"フジサンケイビジネスアイ"にて【中小企業へ送るエール 助成金⑥】執筆掲載

 2月19日(金)、産経新聞"フジサンケイビジネスアイ"に、当事務所所長 岡本孝則の執筆コラム【中小企業へ送るエール 助成金⑥】が掲載されました。

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育児休業給付の統合

育児休業給付の統合

 現在、育児休業給付は育児休業中に支給される「育児休業基本給付金」と職場復帰後6ヵ月経過後に支給される「育児休業者職場復帰給付金」に分けて支給されています。しかし、平成22年4月1日以降に育児休業給付を開始した被保険者の方からは、これまでの育児休業中と職場復帰後の給付金を統合し、全額が育児休業中に支給されることになりました。(労働問題)

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2週間の連続休暇促進

2週間の連続休暇促進 「全員とれる環境を」
  
    企業向け指針 厚労省改正へ

 厚生労働省は働く人の連続休暇取得を促すため、事業主に就業規則の改正などを促す方針だ。働き方の改善を目指す同省の指針を改正し、2010年度からの実施を目指す。指針の見直し案には2週間程度の連続休暇取得を促す場合、全労働者が取得できる制度の検討を求める項目を盛り込んだ。この案をたたき台に労使関係者との最終調整に入った。

 指針の改正は政府が昨年末の緊急経済対策に盛り込んだ「働く人の休暇取得推進プロジェクト」の具体策となる。有給休暇の取得を促し、観光などによる地域経済の活性化を目指す狙いがある。
 現行の指針も土日と年次有給休暇を合わせて2週間程度の連続した休みをとれるよう事業主などに促している。ただ取得方法などをめぐる規定がない。厚労省は今回、同じ事業所で働く人が全員連続休暇をとれる仕組みの創設を事業主に求め、実際に休暇を取得できる環境整備を進めたい考えだ。

 有給休暇を分散してとる場合も、なるべく土日と組み合わせて計画的にとるように促す。有給休暇の取得状況を労使の参加する委員会で点検する仕組みの創設も促す方針だ。
 厚労省の案に対しては労働側からさらに強い規定を盛り込むべきだとの意見も出ている。関係者と調整し、最終的な見直し案をまとめる考えだ。
 指針は事業主の義務ではないが、労働者が労使交渉などで指針を活用すれば、休暇取得へ向けた交渉を有利に進められる可能性がある。
 有給休暇の取得は進んでいない。厚労省の調査によると、08年の取得日数は平均8.5日で、働く人に認められた有給休暇日数に対する取得率は約47%にとどまっている。
(日経新聞 -労働問題-)

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2月16日(火)産経新聞"フジサンケイビジネスアイ"にコラム【中小企業へ送るエール 助成金⑤】掲載

 2月16日(火)、産経新聞"フジサンケイビジネスアイ"に、当事務所所長 岡本孝則の執筆コラム【中小企業へ送るエール 助成金⑤】が掲載されました。

 

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自殺社員のうつ、上司の言動も一因

自殺社員のうつ、上司の言動も一因  大阪地裁認定


 「日本通運」大阪旅行支店(大阪市中央区)に勤務していた大橋均(当時56歳)が、うつ病となり、自殺したのは退職強要が原因だったとして、妻ら遺族3人が同社に計5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、大阪地裁であった。田中敦裁判長は、「自殺は予見できなかった」としたが、上司の言動がうつ病の一因になったことは認め、慰謝料約330万円の支払いを命じた。
 判決によると、大橋さんは2004年6月にC型肝炎で入院。翌月、うつ病になり、06年11月に自殺した。田中裁判長は、大橋さんの入院の前後に、上司が「自分から身を引いたらどうか」などと発言したことについて、「精神面を含む健康管理上の安全配慮義務に違反する」と指摘した。日本通運広報部は、「判決内容を検討して、対応を決定する」としている。(読売新聞 -労働問題-)

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ワークライフバランス 実践企業入札で優遇

ワークライフバランス 実践企業 入札で優遇 政府方針

 政府は13日、ワークライフバランス(仕事と生活の調和)の実現のため、女性の雇用促進や労働時間短縮などを進める企業を公契約の入札で優遇する方針を固めた。福島瑞穂男女共同参画担当相が15日の内閣府の会議で表明する。2010年度から内閣府の施設修繕や物品調達で導入し、効果を見て、他省庁への拡大も検討する。
 政府や地方自治体と企業による売買や請負などの公契約では、落札価格のほか工事実績や下請け発注率なども吟味し、発注先の企業を決めることが多い。ワークライフバランスの取り組み状況も選定基準に加味することにより、予算をあまりかけずに子育て支援などを後押しする狙いだ。
 具体的には女性の雇用率や時短のほか、年休や育休の取得状況などを選定基準に含めることを想定している。
 すでに福島県など一部の自治体ではワークライフバランスに取り組む企業を認定し、入札参加資格で優遇しているケースがある。
 政府は06年に10.8%だった週の労働時間が60時間以上の雇用者の割合を17年に半減するなどの目標を掲げている。
 昨年末に閣議決定した新成長戦略の基本方針にも「ワークライフバランスの実現」を明記している。
(日本経済新聞 -労働問題-)

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留学生の社員登用、1割のみ

留学生の社員登用、1割のみ 改善の兆しも

 日本政府は2020年までに、08年現在の2倍を超える30万人の留学生を受け入れる方針を掲げている。一方で、労働政策研究・研修機構の07年の調査では、回答した約3200社のうち、過去3年間で留学生を正社員や契約社員で採用したのは1割と、就職の受け皿はまだ十分とは言えないのが実情だ。
 だが、最近は日本企業などへの就職は増加傾向にある。法務省入国管理局によると、08年に日本で就職するために在留資格を変更した留学生は1万1040人で、10年前に比べると約4.6倍になった。アジアからの留学生が96%強を占め、国籍・地域別では中国が7651人で最多、韓国が1360人で続く。仕事の内容では、翻訳・通訳や販売・営業、情報処理、海外業務などが多い。
 海外展開のための戦力として、積極的な外国人採用にかじを切る企業も増え始めた。大手機械メーカー、IHIは08年9月にソウルでの就職説明会に参加し、約1500人が集まった。昨年4月には、韓国人8人が正社員として入社した。今春にはソウルに加え、韓国の地方都市でも説明会を実施するという。
 厚生労働省によると、日本の労働力人口は、現状では30年までに約1千万人減る見通しだ。労働政策研究・研修機構の郡司正人・主任調査員は「国内だけで事業をする企業にとっても、優秀な人材は国籍を問わず貴重だ。中小企業を含め、外国人の活用をより意識的に進める方向に向かうのではないか」と話す。
(朝日新聞 -労働問題-)

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2月12日(金)産経新聞"フジサンケイビジネスアイ"にコラム【中小企業へ送るエール 助成金④】掲載

 2月12日(金)、産経新聞"フジサンケイビジネスアイ"に、当事務所所長 岡本孝則の執筆コラム【中小企業へ送るエール 助成金④】が掲載されました。

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採用内定を取り消せるか?

Q:採用内定を取り消せるか?

 

A:採用内定期間中に、誓約書等その他会社が必要とした書類の未提出や、採用予定日までに卒業できないなど解除条件の成就により採用を取り消す場合は、正当な解約権の行使として問題はないが、健康上の理由、履歴書等による虚偽の記載や発言、犯罪行為のあったとき、暴力団との関係のあるとき、採用を取り消すべき経営上の理由があったとき、などの理由で採用を取り消す場合は「解雇」に該当するので、解雇予告の手続きが必要。
 また、会社側からの取り消し事由については「客観的に合理的で社会通念上相当であること」が必要とされているが、上記内容については正当事由となろう。いずれにしても採用内定通知書に取消事由を明示しておくことは必要である。
 なお、所定の入社日を繰り延べる場合は「会社都合による休業」となり平均賃金の60%以上の休業手当の支払いが必要となる。また、学卒者の採用内定取消、内定期間延長のときは、学校若しくは職業安定所長に通知が必要。(職安法第54条、同法施工規則第35条)。

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