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2009年6月の記事一覧

C・D評価の公務員は研修

C・D評価の公務員は研修


   人事院、来秋から

 人事院は、一般職国家公務員を対象に今年度から導入する新たな人事評価制度で、低評価を受けた職員を対象とする研修制度を創設する方針を固めた。2010年秋の開始を目指す。
 新制度は、職員の業務上の目標達成状況や能力を半年ごとに評価し、昇進や昇給に反映させる仕組み。「係員級」から「課長級」まで五つの職位について、「説明能力」や「協調性」、「統率力」などを「S・A・B・C・D」の5段階で評価する。
 研修対象とするのは、評価項目に「C」(求められる行動が最低限はとられていたが、物足りない)、「D」(求められる行動が全くとられていなかった)が一つでもあった職員で、項目ごとに人事院が作成するプログラムに基づき、研修を受講させるよう各省庁に要請する。(読売新聞 -労働問題-)

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賞与の査定基準に、懲戒処分を勤務成績不良として査定の対象にできるか。二重処分にならないか。

Q.賞与の査定基準に、懲戒処分を勤務成績不良として査定の対象にできるか。二重処分にならないか。


A.懲戒処分を勤務成績不良として査定の対象にすることは差し支えない。二重処分にもならない。ただし、査定基準を明確にしておくことが必要だ。

賞与も労働基準法では賃金と解されていますので減給の制裁を行うことができます。ただし減給による制裁は、その内容について就業規則にて明確に定められていなければ実施できません。また「賃金」から減給する、と規定されていれば良いのですが、「給与」から減給と規定されているのであれば、効力が問われます。

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賞与の支払は支払日に在籍していることを条件にできるか?

Q.賞与の支払日に在籍していることを条件にできるか?


A.可能。ただし、就業規則等に「賞与は、支給日に在籍していない者については支払わない」などと明確に記載しておくことが重要。そうでないとトラブルの元となる。

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経営状況の悪化により賞与を支払わないこととすることが出来るか?

Q 経営状況が悪いので賞与を支払わないこととしたいができるか。

A 就業規則や労働協約で支払金額が定められていなければ、可能である。「会社の業績又は経済状況等により支給時季を延期し又は支給しないことがある。」のように、業績によっては支払わないことがある旨を明記しておくことが重要。


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未払い賃金、国の立て替え

    248億円、3年連続増  昨年度

 倒産の増加を背景に、企業の未払い賃金を国が立て替え払いする額が増えている。厚生労働省のまとめによると、2008年度の立て替え払い額は前年度比6%増の約248億円で3年連続で増加した。相次ぐ労働者の立て替え払い申請を受け、厚労省は倒産企業の資産調査などをする職員を増員する方針だ。
 
 倒産で賃金を受け取れない労働者を救うため国は未払い賃金の一部を立て替えている。立て替え払いを希望する労働者は裁判所や労働基準監督署などへ未払い賃金額の証明を申請する必要がある。裁判所や監督署は倒産企業の資産状況を調べ、未払い賃金額を確定。これを受け、国は原則として未払い賃金総額の8割を立て替える仕組みだ。

 08年度に立て替え払いを受けた人数は前年度比6%増の5万4422人。対象企業数は3639で前年度比約9%増え、従業員30人未満の中小企業が全体の約8割を占めた。昨秋以降の景気後退で下期の立て替え払い額が多かった。下期は約138億円で上期と比べ約27%伸びた。
(日経新聞 -労働問題-)

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月給制の欠勤等の控除はどうするか?

Q:月給制で、欠勤や遅刻・早退で賃金カットする場合、月の平均所定労働時間で割ることになるのか?


A:欠勤等の控除の計算方法は、
  ①月決め賃金÷1ヵ月平均所定労働日数(時間数)
  ②月決め賃金÷その月の所定労働日数(時間数)
の2つの方法がある。理論上は①が正しいが、②でも法違反にはならない。なぜなら、月によって金額が異なっても、年間ベースで見れば不公平はない。実際は②の方が計算しやすい。
 ここでは、基本給からの控除のみとした。他の月決めの手当を控除の対象賃金とすることも可能。

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コンビニ店主、労組結成へ

コンビニ店主、労組結成へ

  セブンイレブン値引き問題追い風

コンビニエンスストア最大手・セブン-イレブン・ジャパン(東京)の加盟店オ-ナ-約70人が2日、労働組合を年内に結成することを決めた。経営方針で加盟店が本部と対等に交渉できるようになることを目指す。各政党にもフランチャイズ契約で加盟店が不利な扱いを受けないようにする法整備を働きかける。
 労組の名称は「セブンイレブン経営者ユニオン」(池原匠美組合長)。全国約1万2千の加盟店に参加を募る。連合傘下のUIゼンセン同盟に入る方向で調整中だ。同社をめぐっては、加盟店が弁当などの売れ残りを減らそうと値引きするのを不等に制限したとして、公正取引委員会が独占禁止法違反で改善を求める方針を固めている。
 オ-ナ-らは「この波に乗らないと」と労組決定に動いた。2日の会合では「商品価格や営業時間も自由に決められない」「2億円も売り上げているのに本部へ支払が多く、従業員の社会保険料も払えない」「契約打ち切りが怖くて声を上げられない」といった意見が相次いだ。
 労組結成の記者会見は民主党本部で開催。2年前から各党に窮状を訴え、もっとも反応がよかったのが同党だったからだという。ただ、今後の活動では超党派的に協力を求めていく方針だ。(朝日新聞 -労働問題-)

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意識低い派遣先企業

意識低い派遣先企業


   2割報告せず


 なぜ、派遣労働者の労災が減らないのか。厚生労働省の調査結果からは、派遣という働き方の問題点が浮かび上がる。
 2008年に労働災害で死傷した派遣労働者は5631人。製造業への派遣が解禁された04年に比べて8.4倍となっている。派遣労働者数は最新の07年度調査で約381万人。この数は、年度ごとの集計なので単純比較はできないが、04年度の約227万人の1.7倍だ。派遣労働者数の伸びに比べ、労災による死傷者数が急増しているといえる。
 仕事の経験期間が短いことも特筆される。例えば労災事故に見舞われた派遣労働者の全体の6割超を占める製造業をみると、3人に1人が3か月に満たない。1年未満なら62.9%を占めていた。
 労災に対する派遣先企業の意識も低いようだ。労働安全衛生法、労働安全衛生規則では、派遣労働者が休業4日以上の労災に遭った場合、派遣会社、派遣先企業の双方が労働基準監督署に対し、「遅滞なく」報告しなければならない。しかし、今回の調査で集計した5631人のうち、派遣先企業から報告されていたのは、8割の4574人で、派遣会社との報告数の差は1057人に上った。厚労省は「労災を報告しないのは法律違反になる」として、派遣先企業への指導も強化する方針だ。
 派遣会社約770社が加盟する社団法人日本人材派遣協会は「派遣先企業のニーズをかなえようとするあまり、本人の適性を度外視して派遣してしまうケースがあるのは確かだ。派遣労働者にしっかり現場を理解させる努力が派遣会社に求められている」と話している。(読売新聞 -労働問題-)

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社内交流で人材育成

部署超えた場 設ける リクルート エージェント


 人材紹介のリクルートエージェント(東京・千代田)は社内の人材を育成する「寺小屋」事業を本格展開する。社外講師による講演で社員の視野を広げるほか、社長や役員、社員が肩書をを超えて5~10人規模でコミュニケーションする非公式の場を設ける。景気低迷で人材紹介市場が冷え込む中、社内の連携を強化し、新規事業のタネや自発的な働き方を見つけるきっかけにする。
 事業戦略支援部門に昨年春、「ちゑや」という企画運営の担当部署を設置。横浜や大阪の支社など7カ所で昼休みや業務後に自由参加のイベントを開催したところ、社員の3分の1が参加するなど好評だったことから業務の拡大を決めた。
 社内でも一目置かれるような社員に新人時代の失敗を語ってもらう「寺小屋」やヨガなど同じ趣味の仲間が集まる「よろず茶屋」など、部署を超えて社員が出会う場を設ける。3月に開設したインターネットの社員専用サイトで参加者の感想ブログも展開する。
 同社の社員数は1800人。組織の急拡大に伴い低下した社内コミュニケーションを補うのが当初の狙い。ところが昨年からの不況で顧客企業からの求人が急減。年代を超えて知恵やスキルを持ち寄り、仕事の課題や私生活も含めた相談ができる場を増やす。社員のモチベーションを高め、不況後を見据えた新規事業開発などにつなげる。(日本経済新聞-労働問題-)

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