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2009年5月の記事一覧

仕事休むとクビが心配

裁判員候補者はスタートあと8日

 もともとニュースには関心があり、いろんな事件についてテレビやラジオで情報を入手してきました。でも一般庶民の自分が法律などの勉強もしていないのに、裁判員として事件にかかわることになるのは正直言って嫌です。
 心配なのは裁判に参加する場合に数日間、続けて仕事を休まないといけないこと。もしかしたらクビになるのではないか、こんな不景気な時代に仕事がなくなったら、どうやって生活していけばいいのか・・・。国はそれを補償してくれるのでしょうか。
 守秘義務もある。「しゃべるな」と言われたら他人にはしゃべりませんが、人から「自分にも話せないのか」と言われると、人間関係が崩れてしまいますよ。生活が壊れてしまう気がして本当に憂うつです。
 仕事が忙しいだけでは拒否できない、というのもおかしくないですか。夜も寝られなくなるようなストレスを抱えるかもしれない。こんな制度、なくなってほしいです。(朝日新聞-労働問題)

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役職手当の日割り計算について

Q:月の途中に役職手当を解いた場合、当月の役職手当の支払は必要か?


A:月給制であれば全額の支払が必要。ただし、就業規則で定めれば日割り計算は可能であるが、原則的には本人に不利にならないように行うべきである。何も定めていない場合は全額の支払が必要。

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賃上げ率1.62%に

賃上げ率1.62%に

 最終集計0.22ポイント減/大半ベア応じず


 夏のボーナス中間集計と同時にまとめた二〇〇九年春の賃金交渉での賃上げ率(最終集計)は一.六二%と昨年に比べ〇.二二ポイント低下した。業績悪化で大半の企業がベースアップ(ベア)に応じなかった。電機各社では定期昇給を半年から一年間凍結するなどの動きも出ている。
 回答した三百六十五社の平均基準内賃金は三十万八千百六円(三十七.三歳)。賃上げ額は五千七十四円で、昨年を六百七十六円下回った。
 製造業の賃上げ率は一.七六%と前年を〇.一六ポイント下回った。賃上げ額は五千五百七十一円で、昨年より約五百円少なかった。機械や自動車・部品などで賃上げ抑制の動きが強まっている。
 非製造業の賃上げ率は〇八年を〇.四七ポイント下回る一.一一%。定期昇給をゼロとした企業は製造業・非製造業合わせ二十四社(六.六%)。(日本経済新聞 -労働問題-)

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未払い賃金 国の立て替え急増

未払い賃金 国の立て替え急増

     08年度下期 37%増の167億円


 
 勤め先が倒産して賃金を受け取れなかった人に、国が未払い賃金を立て替え払いする制度の利用が急増している。08年度下半期の立て替え請求額は、上半期より37%増えて167億円に達した。企業倒産が増えていることから、新年度も請求が膨らんでおり、厚生労働省は補正予算案に関係費用の増額を盛り込んだ。

 この制度は、法的整理に入るなどした企業の働き手に、未払い賃金(ボーナスを除く)の8割、最高296万円を労災保険から支払う。
 08年度通年では、支給者数が5万4422人、立て替え額は計248億円で、ともに前年度より6%増えた。1人あたりの平均額は45万6千円だった。業種別では、製造業が立て替え総額の24.6%(前年度22.7%)を占めて最も多く、続く建設業も22.1%(同17.6%)。企業規模別では、従業員300人未満の中小・零細企業が立て替え総額の92.5%を占めた。

 厚労省は09年度当初予算で186億円を計上していたが、補正予算案で72億円を積み増した。立て替え総額は03年度以来6年ぶりに300億円を越す見込みだ。(朝日新聞 -労働問題-)

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小売・飲食以外にも「名ばかり管理職」問題広がる

2009年5月号より抜粋

未払い残業代の支払い判決
小売・飲食以外にも「名ばかり管理職」問題広がる


 ソフトウェア開発会社「東和システム」に対し、社員3人が残業代の支払いを求めて争った訴訟で、3月9日東京地裁は4,500万円の支払いを会社側に命じました。
 いわゆる「名ばかり管理職」の問題が、小売業や飲食業などに留まらず、様々な業界に広まってきています。

  労働基準法の解釈

 「名ばかり管理職」とは、社内的には管理職と位置づけられていても、労働基準法上の管理監督者とは認められない者をいいます。
 労働基準法が「監督・管理の地位にある者」に労働時間の規定の適用除外を定めているため、管理監督者には残業代を支払わないとする取り扱いが多くの会社でおこなわれています。
 もともと労働基準法に対する行政解釈は、「職位の名称にとらわれず職務内容、責任と権限、勤務態様に着目して実態に即して判断する」と示されていましたが、具体的な判断基準があまりなく、トラブルが多発していました。
 
 トラブル増加と行政の新判断基準

 昨年1月、マクドナルドに残業代の支払いが命じられた東京地裁の判決(本件は控訴され今年3/18高裁で和解)を契機に、「名ばかり管理職」について多くの企業で見直しが進められることになりました。
 昨年9月には、厚生労働省が「小売業、飲食業に対する管理監督者の判断基準」を通達し、対応に苦慮する会社へ一応の目安が与えられました。ただし、この基準は、マクドナルドのようなチェーン店の店長を想定しているため、他業種の管理監督者への判断基準は、まだまだ十分ではありません。

 最新の判断基準

 今回の東和システムの裁判は「課長代理」の職位にあったシステムエンジニアの男性3名が訴えていたもので、裁判官は、「残業代の支払い義務がない労働基準法の『管理監督者』に当たるかどうかの判断基準として(1)部門全体の統括的な立場(2)部下に対する労務管理上の決定権(3)管理職手当などの支給(4)自分の出退勤の決定権ーとの要件を提示」l(3月9日共同通信配信)しました。
 自社においても管理監督者の定義見直しにあたって参考にできるものでしょう。

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助成金を使って効率的な人材補充を

2009年4月号より抜粋


採用関連の助成金が大幅に新設・拡充
助成金を使って効率的な人材補充を

 政府は様々な緊急雇用対策を打ち出しているところですが、失業した労働者への対策のみならず、企業の採用を促す施策も増えています。
 100年に1度とも言われるこの不況をどう乗り切るかが企業の重大な課題となっていますが、中小企業や人手不足に苦心してきた業界では積極的に採用を進める企業も少なくありません。
 採用を行う場合、緊急雇用対策として実施されている助成金の活用が人件費負担の軽減に役立ちます。本年2月6日から新設・拡充された助成金を見てみましょう。


 派遣労働者の直接雇用

 派遣として受け入れていた労働者を次の要件を満たして雇用した場合に支給される「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」が新設されました。
 ①6ヵ月を超えて継続して受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期(更新有に限
  る)で直接雇用する。
 ②派遣期間終了前に直接雇用する(終了日までに労働契約の申込みをした場合などであって、1ヵ月以内の    
  就業開始を含む)


 年長フリーターの正規雇用


 25歳以上40歳未満のフリーターなどを正規雇用する場合に支給される「若年者正規雇用化特別奨励金」が新設されました。これは、1年以上雇用保険に加入していなかった者や内定を取り消された新規学卒者をハローワークの紹介により正規雇用する場合に、大企業50万円、中小企業100万円の助成金が支給されるものです。


 高齢者、障害者、母子家庭の母など


 高齢者、障害者、母子家庭の母など就職が難しい一定の労働者をハローワークの紹介などにより雇入れた場合に支給される「特定求職者雇用開発助成金」のうち、中小企業に対する額が拡充されました。例えば、母子家庭の母を採用した場合の支給額は2期合計60万円から90万円になりました。

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残業 製造業で49%減

残業 製造業で49%減

   3月の毎月勤労統計
   下げ幅 過去最大に

 厚生労働省は1日、3月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)を発表した。製造業の残業時間は1人あたり8.8時間で前年同月比で49.5%減った。減少は12ヶ月連続で、下げ幅は過去最大。全産業は約2割減だった。給与の落ち込みも大きく、すべての給与を合わせた現金給与総額は全産業で1人あたり3.7%減の27万3561円。景気後退が労働時間と給与の縮小へつながっている。
 残業時間を産業別にみると、製造業に次いで減少幅が大きいのは鉱業で41.7%減。海外の景気悪化による外需低迷が影響したもようだ。
 現金給与総額を産業別にみると、飲食店・宿泊業の落ち込みが最大で前年同月比11.3%減(12万4078円)だった。(日経新聞 -労働問題-)

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「新卒諸君、出社に及ばず」1023人

「新卒諸君、出社に及ばず」1023人

   自宅待機や入社延期要求

 今春、就職を予定していた大学生や高校生らのうち1023人が、内定先の企業から自宅待機や入社日の延期を求められていることが30日、厚生労働省のまとめで分かった。入社前に内定を取り消された学生らも2083人となり、過去最多を記録した。
 厚労省は昨年11月から毎月、内定を取り消された学生らの数を調査してきた。だが入社日が近づくに連れ、内定取り消しをする代わりに、入社後に自宅待機などを命じるケースが目立ってきたため、全国のハローワークを通じ、4月23日現在で集計した。
 その結果、入社したものの、その後に自宅待機を命じられた学生らは54社の755人だった。待機期間は1カ月以内が31人、1~3カ月が354人、3~6カ月が370人だった。自宅待機は事業主の判断で実施できるが、待機期間中も賃金の6割以上を支払う義務がある。
 入社日の延期を求められたのは38社の268人。1カ月以内が103人、1~3カ月が102人、3~6カ月が55人で、6カ月以上も8人いた。延期には内定者との合意が必要で、同省の指針は「事業主は補償などの要求には誠意を持って対応すること」と定めている。
 一方、08年度に内定を取り消されたのは2083人で、前月調査より238人増えた。(朝日新聞 -労働問題-)

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