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2009年5月の記事一覧

世界の失業者 5000万人増加

世界の失業者 5000万人増加

     ILO予測  今年2.3億人に

 国際労働機関(ILO)は28日、2009年の世界の失業者数が08年に比べ最大で5千万人増加し、2億3900万人に達するとの予測をまとめた。自動車など産業界で人員削減の動きが加速しているためで、従来の予測を修正し、一段の悪化を見込んだ。ILOは世界規模の雇用維持策などを協議するため、各国首脳と労使が参加する「雇用サミット」を6月中旬に開催する。
 
 最悪の予測では09年の世界の失業率は前年比1.5ポイント高い7.4%に上昇する。比較可能な1991年以降では最も高い。先進国は6.1%から9.0%、特に雇用状況の悪い旧ソ連圏は9.0%から12.1%に上がる見通し。
 ILOは「自動車産業などでの大規模な失業が消費と生産をさらに押し下げかねない」と指摘。世界的な景気悪化に歯止めをかけるためには、各国政府や労使が雇用確保に向けて協調することが重要と訴えた。
(日経新聞 -労働問題-)

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下請け減額 29億円返還

 下請け業者に払う代金を不当に減額したのは下請法違反に当たるとして、公正取引委員会が08年度、50社に対して減額分を下請け業者に返還するよう勧告や警告をし、約29億5千万円が返還されたことが27日、公取委の発表で分かった。返還額は04年4月の改正下請法施行以降で最高。
 公取委によると、昨年度は、自動車大手のマツダ(広島)が、部品製造などの下請け58社に支払う代金約7億7千万円を不当に減額したとして勧告を受けるなど、高額の事件が相次いだ。返還を受けたのは個人を含め
2022事業者という。
 改正法が施行された04年度の返還額は、約2億2千万円だったが、その後増加し、07年度は約10億8千万円だった。(朝日新聞 -労働問題-)

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時間外手当を支払う必要があるか?

Q:早朝ミーティング、始業前の店舗前の掃除、制服の着替え時間、昼の電話当番、交替勤務時の引き継ぎ時間(所定労働時間外の)に対して、時間外労働手当を支払う必要があるか?

A:習慣上義務化された早朝ミーティングは出席しないと業務に支障を来すものであれば、使用者の直接の支配化で行われるため労働時間となる。始業前の店舗の掃除、制服の着替え時間は義務づけられている場合は労働時間。昼の電話当番も制度的に行う場合は労働時間となる。交替勤務の所定労働時間前後の引継時間も労働時間もである。

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会社の指示による休日出勤について

Q:ボランティアとして会社の指示で休日に会社近くの公園の清掃を行わせた場合、休日出勤として取り扱うべきか?

A:公園の清掃の行為自体は、清掃作業費用を自治体から受領するのではないからボランティアに該当するとしても、清掃作業という労働そのものは会社の指示命令によるものであるから休日労働となる。

休日出勤の強制力は36協定が締結され、労働基準監督署へ届出されているこが前提となりますが、基本的に個々の労働契約や就業規則、労働協約の内容によって決まります。したがって、就業規則等において「業務の都合により所定労働時間外あるいは所定休日に労働を命じることがある」等の記載があれば業務命令として休日出勤を命ずることができ、従わない場合は業務命令違反として、懲戒処分を行うことも可能です。

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待機時間の残業手当は?

Q:所定労働時間終了後、会議に出席するよう労働者に命じたが、会議開始時間まで時間が数時間あるため時間をつぶさせたが、残業手当はどのように支払うべきか。


A:待機している時間を休憩時間とみるか休息時間とみるか、又は手待時間とみるかによって異なってくるが、一般的には休憩時間又は休息時間と考えられる。したがって、残業手当の対象時間にはならないと考える。

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1時間遅刻してきた労働者に、その日1時間残業させると、割増は必要か?

Q.1時間遅刻してきた労働者に、その日1時間残業させたが、時間外割増賃金は支払わなければならないか。

A.総労働時間は所定労働時間に収まっているので、時間外割増賃金は不要である。

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自宅待機させているが、賃金の支払いが必要か?

Q仕事の性質上緊急呼び出しの可能性があるため、労働者を就業時間外及び休日に自宅又は連絡可能な状態に待機させているが、賃金の支払いが必要か?


A 労働時間とはみられないので、賃金としての支給は不要。ただし、一般的には「待機手当」のようなものを支給している。賃金規則に記載する場合は、「待機手当 緊急の事態に対処するために自宅待機したものに対して、平日日額500円、休日日額1000円を支給する。」と定めればよい。なお、この手当ては通常の労働に対する賃金ではないので、割増賃金の計算の基礎には算入しなくてよい。

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休日労働手当は必要か?

Q:休日に部外の研修に行かせた場合、休日労働手当が必要か?

A:業務命令で行ったのであれば休日労働となり、休日労働手当が必要。また、外部研修の研修時間が、会社の所定労働時間を超えている場合は、当然時間外労働となる。

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「部下からいじめ」労災に

「部下からいじめ」労災に

   うつ病自殺の会社員


 部下からのいじめで、うつ病を発症し自殺したのに、労災と認めないのは不当として、男性会社員(当時51)の遺族が、国の処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、自殺と業務との因果関係を認め、処分を取り消した。遺族の代理人弁護士によると、部下からのハラスメントで労災が認められるのは珍しいという。
 原告は、レストランや給食事業を手掛ける小田急レストランシステム(東京・渋谷)に勤務していた社員の遺族。
 判決理由で、白石哲裁判長は「部下から虚偽のビラをまかれたことや、その後会社から異動を命じられたことが、うつ病の発症や悪化につながった」などと指摘。「部下とのトラブルが心理的負荷を与えたと認められる」と判断した。
 判決によると、男性は1997年ごろ、契約社員からパートに職種変更された部下から嫌がらせを受けた。男性は98年4月に配置転換させられ、その後、自殺した。
 判決後、男性の長女は東京都内で記者会見し、「残された遺族は一生かかって悩むことになる。国や経営者は悲しいことがなくなるよう努力してほしい」と訴えた。(日本経済新聞 -労働問題-)

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直行直帰で仕事をした場合の残業手当の支払いは?

Q.自宅から直行直帰で建設現場の監督に行かせた場合、残業時間の把握ができないので、残業手当を支払わなくてもよいか。現実には多少は残業があるので、支払うとしたらどのように支払ったらよいか。


A.通常は、事業場外労働ということで、所定労働時間労働したものとみなすことになるので残業手当は必要ない。しかし、その業務を行うときは大抵残業が付きものであるという場合はその時間を含めて労働したものとみなすことになるので、労基法第38条の2第2項の「事業場外労働に関する協定」を締結して、「現場作業の日は1日9時間労働したものとみなす」ということにして、1時間分残業手当を支払うというのが合理的と思われる。

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東芝社員うつ病過重業務が原因

東京地裁、療養給付命令


 東芝の深谷工場で働いていた女性が、過重な業務でうつ病を発症したとして、療養給付などの支給を求めた訴訟で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は18日、女性の請求を認め、熊谷労働基準監督署の不支給処分を取り消した。
 訴えていたのは埼玉県深谷市に住む重光由美さん(43)。判決などによると、重光さんは同社が00年に立ち上げた液晶ディスプレーの生産プロジェクトの一工程で、リーダーを務めていた。01年4月ごろにうつ病を発症した後、休業。04年に解雇された。06年1月に療養給付などの不支給処分を受けた。
 判決は、重光さんの心理的な負荷について、「新しい業務で厳しいスケジュールが課された中、多くのトラブルが起きたり、上司から厳しい叱責を受けたりした」と認定。「それぞれが重層的に関連して、精神障害を発症するほどに過重だった」として、業務起因性を認めた。
 重光さんの解雇をめぐっては、同地裁が昨年4月、解雇を無効とする判決を言い渡し、会社側が控訴中。
(朝日新聞 -労働問題-)

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残業手当てを定額で支払うことはできないか?

Q:残業手当てを定額で支払うことはできないか?

A:定額で支払うためには①定額分が労基法第37条で定めた計算方法による割増賃金額を下回らないこと②そのため定額分を超える実績に対しては不足額を支払うこと、の2点が必要。したがって、割増賃金が定額であることを賃金規則に明示して周知し、毎月の実際の残業時間と定額残業分とを比較して不足している場合は差額を支払うという措置を講じる場合は可能。

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会社に勝手に残って仕事をしても残業になるか?

Q:会社に勝手に残って仕事をしても残業になるか?

A:使用者(管理者)が黙認している場合は残業になる。残業は本来業務命令があって初めて行うものであるが、労働者が残業していることをやめさせることなくさせている場合は、「黙示の承認」があったと考えられ、「残業させていない」とは抗弁できない。
 なお、労基法第121条第2項は「事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する」として不作為そのものを犯罪行為としている。

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年俸制の労働者には残業手当は不要か?

Q:年俸制の労働者には残業手当は不要か?


A:年俸制であっても、時間外、休日労働時間に対する割増賃金は支払わなければならない。年俸制の賃金の中に、

①時間外・休日労働時間とそれに対応する割増賃金が明確にされていて、かつそのことを労使双方が認識していること。
②割増賃金相当部分とした賃金が法定の割増賃金以上であること

の場合は、労基法第37条違反にはならないが、そうでない場合は別途支払わなければならない。(大阪地版平14..10.25システムワークス事件)
 なお、割増賃金の算定に当たって、年俸を毎月分の月給と賞与に分けて支払っている場合は年俸金額を12で除した金額をひと月の賃金として計算することになる。(平12.3.8基収第78号)

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雇用調整助成金

雇用調整助成金

   失業率上昇の歯止めに


 雇用調整助成金(中小企業に対しては中小企業緊急雇用安定助成金)は企業が不況などで事業縮小を余儀なくされたとき、従業員を休養及び教育訓練、出向させることで雇用を維持した場合に国から賃金や教育訓練費に対する助成金が支給される制度である。これまで条件が厳しい上に事務手続きも煩雑で、使い勝手のあまりよくない公的支援制度だったが、08年12月に支給要件を緩和して以降、申請企業が急増している。
 09年3月に申請件数は約4万8千事業所と、前月の約1.6倍に急拡大した。08年度合計では約9万4千事業所、対象従業員数は約529万人に達している。だが、実際に支給決定されたのは約2万5千事業所、約25万人にとどまっており、審査・事務手続きの迅速化を求める声が強まっている。 
 助成内容も大幅に拡充された。限度日数は1年間で200日、3年間で300日に延長。助成率に関しては中小企業は賃金の3分の2から5分の4に引き上げられた。教育訓練費も一人一日1200円から6000円に増額され、賃金助成に上乗せされている。被保険者であった期間を問わず、被保険労働者全員が対象になるとともに、雇用期間が6ケ月以上という条件付で被保険者以外にも適用対象が拡大された。
 雇用調整助成金は失業を避けるための支援策であると同時に、企業が優秀な人材を温存する効果もある。反面、事業を維持する体力のない企業を生き残らせ、産業構造の高度化を阻害するといった懸念もある。一律に助成金を支給し続けるだけでなく、企業の経営革新を支援する仕組みも必要となっている。(日経新聞 -労働問題-)

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