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運転安全規範綱領

「運転の安全の確保に関する省令」には、運転の業務に従事する者が、
常に服ようすべき運転の安全に関する規範が定められています。


規範には、「綱領」 と 「一般準則」 があります。


 < 綱 領 >

  1 安全の確保は、輸送の生命である。

  2 規程の遵守は、安全の基礎である。

  3 執務の厳正は、安全の要件である。


鉄道に限らず、運輸事業に携わる者の心構えとして重要なことですので、
字を大きくしました。
 
 
「運転の安全の確保に関する省令」は、
昭和26年7月2日運輸省令第55号により制定されました。

かなり古くからあるものです。


また、この省令の内容は、
動力車操縦者試験の法令試験(筆記試験)で、必ず出題されます。


それくらい、輸送の使命を達成するために、重要なことと言うことです。


運転関係従事員として仕事をしていたとき・・・。

仕事を始める前、毎度、「綱領の唱和」をさせられていました。



事故原因の多くは、人為的なミスによるものです。


事故の原因を科学的に分析することも大切ですが、最も重要なことは、
運転関係従事員としての「心構え」や「執務態度・姿勢」と考えます。


よって、日々の「指導」と「教育」が大切になります。


昨日から、国土交通省の特別安全監査が入った某航空会社のように、
ここのところ、「はぁあ!?」と思う事故や不祥事が多い気がします。


「安全確保の原点」に立ち返って、「綱領」を よ~く 読みましょう。
 
 
 
参考までに・・・。 「一般準則」として、次のことが定められています。


 ① 規程の携帯
  従事員は、常に運転取扱に関する規程を携帯しなければならない。

 ② 規定の理解
  従事員は、運転取扱に関する規定をよく理解していなければならない。

 ③ 規定の遵守
  従事員は、運転取扱に関する規定を忠実かつ正確に守らなければ
  ならない。

 ④ 作業の確実
  従事員は、運転取扱に習熟するように努め、その取扱に疑いのある
  ときは、最も安全と思われる取扱をしなければならない。

 ⑤ 連絡の徹底
  従事員は作業にあたり、関係者との連絡を緊密にし、打合を正確にし、
  かつ、相互に協力しなければならない。

 ⑥ 確認の励行
  従事員は、作業にあたり必要な確認を励行し、おく測による作業をして
  はならない。

 ⑦ 運転状況の熟知
  従事員は、自己の作業に関係のある列車(軌道にあっては車両)の
  運転時刻を知っていなければならない。

 ⑧ 時計の整正
  従事員は、職務上使用する時計を常に整正しておかなければならない。

 ⑨ 事故の防止
  従事員は、協力一致して事故の防止に努め、もって旅客及び公衆に
  傷害を与えないように最善を尽さなければならない。

 ⑩ 事故の処置
  従事員は、事故が発生した場合、その状況を冷静に判断し、すみやか
  に安全適切な処置をとり、特に人命に危険の生じたときは全力を尽して
  その救助に努めなければならない。


「綱領」 と 「一般準則」 に記されていることは、
鉄道以外の業種においても、仕事をするうえで大切なことかと思います。

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