桜開花≒労保年更
平成22年3月10日、高知で、桜(ソメイヨシノ)が開花しました。
気象庁の発表では、平年より13日早く、昨年より6日早いそうです。
関東では、「桜が咲く頃 ≒ 労働保険の年度更新の時期」 です。
労働保険の年度更新自体は、6月1日~7月10日ですが、
私は3月分の給与計算が終わった時点で、
即、労働保険料等を計算します。
年度更新申告書の作成・提出は後日となりますが、
顧問先事業所へは、なるべく早く、
支払う保険料額と納期限を知らせなければなりません。
1回の支払額が、「ウン百万円」 にもなる場合、
急に保険料額を言われても、
事業所は支払うことができません。
なので、なるべく早く、
今年度の支払金額をお知らせするのです。
昨年の話ですが・・・
某事業所から電話があり、助成金の相談を受けました。
私は、助成金の申請に関係があるため、
概算確定保険料申告書と雇用保険被保険者データーと
賃金台帳のつけ合わせをしました。
ところが・・・。
何故か、過去2年分とも一致しない・・・。
私なりに調べたところ、
原因は、賃金集計期間の誤り、
雇用保険被保険者の取得もれ、および取得日の誤りでした !
労働保険料は、「4月1日~翌年3月31日」 の年度単位で計算します。
15日締切、25日支払であれば、
4月25日~翌年3月25日に支払った賃金が、
当該年度の保険料計算の対象となります。
では、末日締切、翌月15日支払の場合は・・・
この場合、3月1日~31日分の賃金を、
翌月4月15日に支払いますが、
この4月15日支払賃金は 「3月分」 の賃金です。
先程の事業所の賃金集計期間の誤りの原因は、これでした。
※ (参考)
「昭和24年基災収第5178号」には、次のように記されています。
「その保険年度中に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した
賃金であれば、その保険年度内に現実に支払われていないもの、
例えば、3月中に賃金締切日があるが、4月1日以後に支払われる
賃金も含まれる。」
うぅ~ん。
これが、事業主自身で労働保険料の申告をしていたのなら、
致し方ないことだと思います。
しかし、この事業所・・・
労働保険事務組合に事務処理を委託していました!
で・・・。 事務組合名をみたら・・・
私が、ちょいと知っているところでした。
その事務組合は、
モンスター級に事務処理がアバウトなところでして、
ある意味、好い加減な申告をしていたことも理解できます。
口には出しませんでしたが、
「高い会費払っても全く役に立たないんだから、
とっとと委託解除しちゃえばいいのに・・・。」 と思いました。
現に、この事業所。
今の委託先事務組合でなく、何ら関係ない私のところへ、
助成金の相談をしてきたわけですから・・・。
お金は有効に使いましょう。


