飲酒運転の防止
改正道路交通法(平成14年6月施行)で、飲酒運転に対する罰則等が
強化されてから、飲酒運転による交通事故の減少が顕著になっています。
平成22年2月25日に警察庁が公表した「平成21年中の交通事故の発生
状況」によると、平成21年の飲酒運転による交通事故は、10年前の約4分
の1となっています。
平成21年の原付以上運転者(第1当事者)の飲酒運転による交通事故は、
・ 5,725件 (構成率0.8%)
・ 前年と比べて494件減、7.9%減
でした。 これは、
・ 平成18年9月以降の取締りの強化
・ 飲酒運転根絶に対する社会的気運の高まり
・ 平成19年9月の飲酒運転の厳罰化
・ 平成21年6月の悪質・危険運転者に対する行政処分の強化
などによるものと考えられています。
飲酒運転による交通事故は、平成12年をピークに減少し、平成21年は
10年前の約4分の1(平成11年は21,602件)にまで減少しました。
また、死亡事故率を飲酒有無別にみると、
・ 飲酒運転の死亡事故率は、飲酒なしの8.7倍
・ 酒酔い運転の死亡事故率は、飲酒なしの31.9倍
と高くなっており、飲酒運転による交通事故が死亡事故につながる危険性
の高いことを示しています。
昔(とはいっても20年くらい前)、「飲酒あり」の事故が多かった頃は、
ほんとうにヒドかったですねぇ。
巨大なトレーラの運転者が、渋滞中の国道16号でノロノロ運転中、
缶ビールを飲んでいたとか・・・。 (あっ! これは私が目撃した事例。)
某鉄道会社の電車運転士が、夜の食事休憩時に飲酒。 その後の乗務で、
制動操作がメチャクチャだったため、乗客に通報されたとか・・・。
もちろん、乗務中に「缶ビール」などを飲むのは論外です。
しかし、乗務する際に、「前日のお酒が残っている」という可能性はあります。
運転者の乗務前点呼時に、アルコールチェッカーで検査するとともに、
・ 就業規則等で「乗務前〇〇時間以内の飲酒禁止」の規定を設ける
・ 運転者に対する研修や日々の指導で、アルコール教育をする
などの対策を講じる必要があります。
某バス事業者の事例ですが、バス運転者の服務規程において、
「乗務前24時間は飲酒禁止」と定めています。
では自社で、これを何時間と定めるか?
アルコールが抜ける時間・・・。
当然、お酒を飲む量が関係しますが、
人によってアルコールを分解するために要する時間は異なります。
会社としては、「乗務前24時間は飲酒禁止」にしたいところですが、
実際にどうするのか、なかなか悩むところです。
私見ですが、職業として運転をする「プロの運転士」であるのならば、
乗務する日の前日は「飲酒」を控えるべき。 斯様に考えます。



