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社保等未加入の処分基準強化(自動車運送)

国土交通省が平成21年9月29日に発表した
「自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正について」
によれば、平成21年10月1日から、自動車運送事業に対する
監査方針や行政処分基準等が強化されるようです。


平成21年6月に行われた
「トラック運送事業者の許可基準(5両)割れ事業者に対する重点監査」
では、監査を実施した1018事業者のうち、
29.3%の298者において社会保険等の未加入が認められました。


今回の「社会保険等未加入に対する行政処分基準を強化」
(事業の健全な発達を阻害する競争行為)では、
次のような処分基準の創設、強化となります。


(1) 旅客自動車運送事業-処分基準の創設

  ・ 一部未加入  初違反10日車  再違反30日車

  ・ 全部未加入  初違反30日車  再違反90日車

  
(2) 貨物自動車運送事業-処分基準の強化
 
  ・ 一部未加入  初違反警告→10日車
             再違反20日車→30日車

  ・ 全部未加入  初違反20日車→30日車
             再違反60日車→90日車
 
 
この他にも様々な事項について、
監査方針や行政処分基準等の改正があります。
 

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