社保等未加入の処分基準強化(自動車運送)
国土交通省が平成21年9月29日に発表した
「自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正について」
によれば、平成21年10月1日から、自動車運送事業に対する
監査方針や行政処分基準等が強化されるようです。
平成21年6月に行われた
「トラック運送事業者の許可基準(5両)割れ事業者に対する重点監査」
では、監査を実施した1018事業者のうち、
29.3%の298者において社会保険等の未加入が認められました。
今回の「社会保険等未加入に対する行政処分基準を強化」
(事業の健全な発達を阻害する競争行為)では、
次のような処分基準の創設、強化となります。
(1) 旅客自動車運送事業-処分基準の創設
・ 一部未加入 初違反10日車 再違反30日車
・ 全部未加入 初違反30日車 再違反90日車
(2) 貨物自動車運送事業-処分基準の強化
・ 一部未加入 初違反警告→10日車
再違反20日車→30日車
・ 全部未加入 初違反20日車→30日車
再違反60日車→90日車
この他にも様々な事項について、
監査方針や行政処分基準等の改正があります。



