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平成21年6月1日 日・チェコ社会保障協定発効

平成21年3月31日、日本とチェコ共和国との間で社会保障協定の批准書の交換が行われ、平成21年6月1日に日・チェコ社会保障協定が発効となる旨、厚生労働省より発表がありました。

日・チェコ社会保障協定が発効されますと、日本・チェコ両国の会社から双方の相手国へ、駐在員等として一時派遣される人の年金・医療保険等の社会保険料二重払いの問題が解消されます。

社会保険の適用に関しては、既に社会保障協定が発効されている相手国と同様に、派遣期間が5年以内の一時派遣の場合は、原則として、派遣元国の年金・医療保険制度にのみ加入となります。

また、日本とチェコ両国での年金加入期間を通算して、それぞれの国の年金受給権を獲得することができる、年金加入期間の通算措置もあります。

6月1日にチェコとの社会保障協定が発効されますと、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダに続いて10ヵ国目となります。

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