トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 吉田社会保険労務士事務所 > ブログ > 中型第二種運転免許で路線バスを運転?

« 雇用調整助成金-解雇等を行わない事業主へは助成率上乗せ | メイン | 人も物も動かない »

中型第二種運転免許で路線バスを運転?

今日は研修会でした。研修会場へ行くために、久しぶりにバスに乗りました。
乗車したバスは、いすゞの中型路線車・エルガミオ(全長約9m、全幅2,3m)でした。

乗車定員11人以上29人以下の自動車は、「中型免許」で運転できます。

しかし、乗合バスの多くは、車両のサイズが中型自動車クラスでも、立席の関係で乗車定員が30人以上となっています。

中型路線車でも、乗車定員は57人ほどになります。
よって、「大型免許」が必要となります。

中型二種免許で運転できる車両しか所有していないバス会社は、少ないです。

バス会社にとっても、「この運転士は中型二種しか持っていないから、マイクロバスしか運転できない」となると、配車や乗務員の勤務を組むことが難しくなります。

バス運転士を目指すなら、やはり「大型二種免許」を取得しないと、バス会社への就職は厳しいものと思われます。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する[使い方はこちら]

« 雇用調整助成金-解雇等を行わない事業主へは助成率上乗せ | メイン | 人も物も動かない »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/5937

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

アーカイブ

このページのトップへ