税理士法人 東京シティ税理士事務所
tag:www.sigyo.net,2023:/tokyocity//79
2010-05-19T09:27:59Z
定期訪問をなくし、低価格を実現!新宿区
Movable Type Pro 4.21-ja
経理のムダも省きます!(経理改善)
tag:www.sigyo.net,2010:/tokyocity//79.11566
2010-05-19T09:13:27Z
2010-05-19T09:27:59Z
皆さん、こんにちは。 突然ですが、皆さんの会社の経理業務は効率的ですか?...
税理士法人 東京シティ税理士事務所
皆さん、こんにちは。
突然ですが、皆さんの会社の経理業務は効率的ですか?
経理は時間をかけようとすれば、いくらでもかけることができます。
なぜかと言うと、経理業務は実際にその業務を行っている方以外の方には、その業務内容が
分かりづらいからです。
例えば、営業社員の営業活動については細かく内容を把握してる社長でも、経理業務につい
てはさっぱり分からないということが多いです。
我々が、経理業務のヒアリングを行い資金と経理の流れを確認すると、必ずと言っていい
ほど、無駄な作業や不要な帳簿作成が行われています。
原因は
①そもそも経理について指導を受けたことが無い。
②昔、税理士に習った経理方法が古い、又は、間違っている
③大昔の経理を前任者に倣い現在も行っている。
と言ったものです。
実は、税理士の試験科目に「経理」はありません。
ですから、経理については良く分からないという税理士は非常に多いです。
経理業務を改善すれば、経理の方はルーチン作業から解放され、他の部署の応援(営業サポ
ート等)や財務管理などの仕事を行うことができます。
そこで、当事務所では、顧問契約をしているクライアントについては、「経理業務の確認」
を行っております。
申告業務や税務相談などと同じく、経理指導や改善も重要な税理士サービスと考えておりま
す。
お気軽にご相談下さい。
「マイホームの税金対策 改訂版」が出版されます
tag:www.sigyo.net,2010:/tokyocity//79.9859
2010-01-23T08:43:55Z
2010-01-23T09:02:50Z
「マイホームの税金対策」の改訂版が出版されることになりました。...
税理士法人 東京シティ税理士事務所
「マイホームの税金対策」の改訂版が出版されることになりました。
当事務所は、不動産税務に特にチカラを入れております。前回、マイホームの税金対策の本を出版し、非常に評判が良く、今回、21年の確定申告にむけて、新たに改訂版を出版させて頂くことになりました。
この本は、マイホームに関する税金についてはもちろん、確定申告書の書き方も詳しく記載しているので、去年マイホームをご購入された方や、これからマイホームのご購入をお考えの方、さらには、すでにマイホームを持っていらっしゃる方についても、非常に使い勝手のいい本となっております。
ご興味のある方は、ぜひ一度ご覧になってみて下さい。
特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止について
tag:www.sigyo.net,2010:/tokyocity//79.9798
2010-01-15T12:09:11Z
2010-01-16T06:16:08Z
平成22年度税制改正大綱のなかで、注目すべき事項は、やはり、「特殊支配同族会社に...
税理士法人 東京シティ税理士事務所
平成22年度税制改正大綱のなかで、注目すべき事項は、やはり、「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」の廃止ではないでしょうか。
この制度は、特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー)について、業務主宰役員(一人オーナー)の役員の給与の一部を損金不算入にするという制度です。このような制度ができた背景には、一人オーナー会社については、自ら給与を決めることで税負担の調整を図ることが可能であるという点を踏まえ、そうした役員給与が法人段階で損金算入され、個人段階でも給与所得控除の対象となる「二重控除」の問題に対処するという目的があります。
この制度は、制定当初から税理士会などでも廃止の要求がなされていました。理由としては、役員給与は同族会社のみが支払うものではなく、同族会社以外の法人においても同様に支払われものであり、仮に所得控除が「経費の二重控除」になるのであれば、特殊支配同族会社以外の法人にも「経費の二重控除」が生じていることになります。このことから、一人オーナー会社のみを対象とした当該規定は、著しく公平を欠くものと考えられる など、この他にも、この制度については、「二重控除」を是正する手法として適当かどうかという批判は多々ありました。このような意見を受けて、今回の22年度税制改正では廃止という運びになりました。
ただ、今回、平成22年度税制改正では廃止されますが、これに代わる「二重控除」の問題を解消するための抜本的処置を、平成23度税制改正で講じる旨の記載もありますので、今後どうなっていくかは気になるところです。
税制改正大綱
tag:www.sigyo.net,2010:/tokyocity//79.9480
2010-01-06T02:33:40Z
2010-01-06T03:04:43Z
あけましておめでとうございます。 今年も宜しくお願いします。 H21年12月22...
税理士法人 東京シティ税理士事務所
あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願いします。
H21年12月22日に「H22年度の税制改正案(税制改正大綱)」が、発表されました。
法人課税では、主な改正案は下記の通りです。
・「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」がH22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されなくなります。
・「情報基盤強化税制」が廃止となります。
・中小企業車等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長になります。
・交際費の損金算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が2年延長になります。
・中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適要措置の適用期限が2年延長になります。
■法人課税では、措置法の延長を除くと、
1.法人税の軽減税率の引き下げが「H22年の税制改正大綱」では明記されず、繰り延べられたこと。
2.「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」が廃止されたこと。
が大きいと思います。
1.については、H23年以降に実施される可能性が高いと思われます。
2.については、いわゆる一人オーナー会社について、一人オーナーの役員給与の一部が損金不算入になっていたのを廃止するということです。
法人課税は個人課税に比べて有利に税制の制度設計が進んでいると考えられます。個人事業主の方でも、法人なりしたほうが有利になりやすくなる傾向にあると思います。また、法人については、会社の税金と社長個人の税金について総合的に検討しなおす必要があるでしょう。
来年度の税金はどうなるの?
tag:www.sigyo.net,2009:/tokyocity//79.9397
2009-12-18T11:01:00Z
2009-12-18T11:28:17Z
毎年12月中旬に「税制改正大綱」が発表され、税制改正にあたっての基本的な考え方が...
税理士法人 東京シティ税理士事務所
毎年12月中旬に「税制改正大綱」が発表され、税制改正にあたっての基本的な考え方が示されます
職業柄、税制の動きはとても気になりますし、お客様からもどのように変わるのか、よくお問い合わせがあります。ですが、結局のところ私どもも政府の発表を待つしかありません。
今年も当初は15日に発表がされるはずでしたが、18日に延長され、今回また22日に延長となりました。
今年は特に、政権交代によりいつもとは勝手が違い、私たちもヤキモキしているところです。
貸付?それとも贈与?
tag:www.sigyo.net,2009:/tokyocity//79.9357
2009-12-11T05:46:04Z
2009-12-11T07:00:56Z
鳩山首相が母親から2004年から2008年までの間に9億円の資金提供を受けていた...
税理士法人 東京シティ税理士事務所
鳩山首相が母親から2004年から2008年までの間に9億円の資金提供を受けていたことについ
て東京地検特捜部は「贈与」であるとの見解を示すようです。
母親の側近は「首相個人への貸付だった」と説明しているようです。
贈与税に限らず、税金は実質で課税をします。
今回の件でも焦点は、その資金提供が本当に貸付だったのかということです。
相続税法基本通達(相続税法の解釈の基準となるもの)では、「親と子などの特殊関係者相互間
で金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにもかかわらず貸与の形式をと
ったものであるかどうかについて念査するものであるが・・・・」と明記されています。
つまり、「ある時払いの催促なし」等の貸付は贈与とみなすということです。
贈与だとみなされずに、親族間の資金の貸与を行うには下記の手続きが必要となります。
1.金銭消費貸借契約書を作成する。
2.返済予定表を作成する。
3.返済条件
①貸付者の年齢が概ね80歳までの返済期間とする。
②返済金額の年額が年収の40%以内とする。
4.契約日の翌月から通帳間の振込で返済を行う。
5.借入金は完済する。
上記の手続きをして貸付金の実態を証明することになります。
税金については、実質だけではなく後で証明できるように形式を整えて説明できるようにしておく
ことが大切です。
会社取引についても、顧問税理士と相談しながら進めていくことが必要ですね。
開業をお考えの方はまず税理士にご相談を
tag:www.sigyo.net,2009:/tokyocity//79.9263
2009-11-27T01:39:24Z
2009-11-27T09:38:09Z
会社法ができてから、株式会社が以前より簡単につくれるようになりました。また、経...
税理士法人 東京シティ税理士事務所
会社法ができてから、株式会社が以前より簡単につくれるようになりました。また、経理ソフトも安価で使い勝手のいいものがたくさん出回っていて、ある程度のことは一人で全部出来るようになりました。
ちょっと待って下さい。商売をすると、それにまつわる税金のことも考えていかなくてはいけません。
税金の計算は、スケジュールが決まっていて、各種届出書に関しては、提出期限が過ぎると適用が受けられず、損をすることがあります。
よく、「会社をとりあえずつくってみたのですが・・・」とか、「以前から個人で事業をやっているのですが、申告など何もしていません・・・」などの相談を受けることがあります。そして、相談を受けたときには、期限が過ぎてしまっていて、適用を受けられずに損をされる方が多くいらっしゃいます。私たち相談を受けた側からすると、「もっと早くにご相談頂いていれば、こんなことにはならなかったのに・・・」と思わずにはいられません。
ですから、開業をお考えの方は、開業前にまず税理士にご相談することをお勧めします。私たち税理士は、税金のスペシャリストですので、お客様にとって最適のアドバイスをご提供させていただきます。
ラジオJ-WAVE JAM THE WORLDに生出演しました。
tag:www.sigyo.net,2009:/tokyocity//79.9218
2009-11-19T03:59:29Z
2009-11-19T07:25:18Z
ラジオJ-WAVE JAM THE WORLDの「カッティング・エッジ」(200...
税理士法人 東京シティ税理士事務所
ラジオJ-WAVE JAM THE WORLDの「カッティング・エッジ」(2009年10月6日20:00~)に、生出演して自販機設置による節税方法の是非について話しました。
当事務所は、原稿や取材のご依頼を数多く受けておりまして、TV出演なども受けています。今回は、「ラジオに生出演をして税金の話をする。」と言うことで、かなり緊張をしました。
最新のクラブミュージックにのせて、DJの方から軽快に「消費税の話」を振られると考えると、厳しい感じがしまししたが、実際には楽しく話すことができました。
また、機会があれば出演していきたいと思います。
内容は、「アパート・マンション等の取得時に自販機を設置して、そのアパート・マンションの建物部分にかかる消費税の還付を受ける事」について、会計検査院が指摘を行った事についてです。
消費税の計算は、売上などで預かった消費税から仕入などで支払った消費税を差し引いてプラスであれば納税、マイナスであれば還付となります。建物は金額が大きいので、差額がマイナスとなり還付になります。ただし、注意しなければならないのは、売上が0円の場合は還付を受けられないということです。しかも、アパート・マンション経営から生ずる賃料収入は消費税上は売上とはなりません。したがって、売上をあげるために自販機を設置して消費税の還付を受けるのです。
会計検査院の指摘は、この行為が「課税逃れ」にあたるのではないかと言うことです。
これからは、このスキームになんらかの規制が入ると考えられます。
税金は、「知っているかどうか」で得をしたり損をしたりします。今まで「上記のスキームを知っている人は得をしました」が、これから「上記のスキームは危ないということを知らない人」は損をするでしょう。
当事務所では、税理士が直接ご相談を受けますので、税金で不利益を被ることはなくなります。
会社の設立時なども資本金の決め方などで税金も変わってきます。
税理士選びは、とっても重要ですよ。