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@入学金と贈与税@

卒業、そして入学のシーズンが到来ですね。

入学に際しては入学金を支払うことになると思います。

しかし、この入学金は当の本人が支払うことは少なく、多くの場合は両親や祖父母などから援助を受けることになると思います。

この際、両親などに負担してもらった入学金相当額に税金はかかるのでしょうか?

タダで財産をもらっているので贈与税がかかりそうな気もします。

しかし、親兄弟や親類から入学金相当額を援助してもらった場合の贈与については税金がかからないことになっています(非課税)。大げさな言い方をすれば、せっかく勉学に励もうとしているのに税金を取ってしまっては教育の機会を奪うことにもなりかねない、といったところでしょうか。

もちろん、入学金名目であればいくらでもタダで贈与できるというワケではありません。これに便乗して贈与税を間逃れようとする人を牽制する必要があるので非課税とされる金額は『通常必要と認められる』範囲の金額に限られます。

なお、全くの他人から入学金相当額の贈与を受けた場合には、通常どおり課税の対象とされますのでご注意を。

【参考条文】
相続税法第21条の3第1項第3号

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