トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 税理士 > 田中智康税理士事務所 > ブログ > 特定事業用資産の買換特例についての素朴な質問にお答えします

特定事業用資産の買換特例についての素朴な質問にお答えします

千代田区永田町の田中智康税理士事務所です。

先日ご訪問させて頂いた東急沿線のお客様から意外な言葉が・・。
「東急電鉄は自家発電をしているから東京電力から電気を買っていないんですよね。」
「それなのに、クーラーを弱くしたり、間引き運転するのは不思議ですね・・。」
そう言えば、関係なさそうなのにバスに乗ってもクーラーが効いてないような気が・・。
不思議に思いネットで調べてみたところ、節電を行う事で生じる余剰電力を逆に東京電力に供給しているそうとの情報が・・。東急電鉄広報に確認したところ、「東京電力から電力の供給を受けています。大規模な発電設備は所有しておりません。」とのことでした。ちなみに、JR東日本は発電施設を所有していまして、山手線、埼京線、京浜東北線などは自家発電の電力で運行されていますが、現在は節電を行う事で余剰電力を東京電力に供給しているそうです。
閑話休題
さて、震災の影響で不動産収益物件をお持ちのお客様から、資産の売却の相談を受けることが多くなりました。不動産投資の数少ないリスクが現実化したのですから当然と言えば当然です。その際、是非ご注意頂きたいのが譲渡所得税です。保有期間が譲渡年の1月1日時点で満5年を経過していない場合、住民税と合わせて39%の所得税が発生します。
仲介の不動産業者の方は、契約後に生じる税金のことまで説明してくれません(してくれる方は良い方だと思います)のでご注意ください。
事業用資産の譲渡を行った場合、一定期間内に新たな事業用資産を取得することによって譲渡所得税が「安く」なります(措置法37)。今回は、買換特例を視野に譲渡を計画されているお客様から頂いた「いいね!」の質問にお答え致します。
(今回は措法37条1項16号該当資産(ただし、措法37条10号)のみのお話です。ご了承ください。)
①買換資産は海外資産でも可能か。
国内にある土地建物等又は機械及び装置のみ対象です。
②買換資産は複数物件でも可能か。
可能です。(措通37-10)
③買換資産の取得(引渡)が2年後でも可能か。
原則翌年までです。ただし、工場建設などやむを得ない事情があると税務署長が承認した場合には翌々々年12月31日までとできる場合があります(措置法37④)。
④譲渡した日から1年か。
譲渡年の翌年末までです。
⑤買換資産が居住用ではだめか。
取得後1年以内に事業に供することが必要です。
⑥買換資産は永年にわたり事業に供していなければいけないか。
少なくとも取得の日から1年以内に事業の用に供さなくなった場合には、この特例は使えません。この期間を超えていれば、何らかの事情により事業の用に供さなくなったとしても原則として問題はありません。

事業用資産の売却をご検討の方はご参考にして頂ければ幸いです。

田中

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ

カテゴリー

  • セミナー開催情報

アーカイブ

このページのトップへ