高橋司法書士事務所
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2015-04-22T00:46:42Z
東京都江戸川区
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借家借家の問題(7)
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2015-04-22T00:39:52Z
2015-04-22T00:46:42Z
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします...
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②返還時期が定められていなくても、使用目的が定められているときは、その目的に従い使用収益を終わったとき、または使用収益をなすに足るべき時期が経過したとき、貸主は返還請求をすることはできます。
建物をたてることを承知して土地を無償で貸した場合は、当該建物の敷地として使用する目的での使用貸借となり、その場合は、当該建物の使用が終わるまで、またはその使用をするに足りる時期が経過するまで返還請求できないとされる可能性が高くなりますので、注意が必要です。
次回に続きます。
当方事務所の業務案内
1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
2.商業登記全般(株式会社設立・役員変更・資本増加減少・解散・社団財団法人・NPO法人・合名、合資、合同会社ほか)
3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務
借家借家の問題(6)
tag:www.sigyo.net,2015:/takahasi-office//191.19070
2015-04-07T05:16:45Z
2015-04-07T05:21:00Z
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民法の使用貸借の規定の適用
使用貸借の場合は、その返還時期などについては、民法の使用貸借の規定が適用されます。
この規定によると、
①使用貸借契約で返還時期が定められていれば、その時期が到来すれば返還請求できます。従って時期を限って土地、建物を無償で貸し借りした場合は、その時期に返還請求できます。
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6.裁判手続き
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借家借家の問題(5)
tag:www.sigyo.net,2015:/takahasi-office//191.19067
2015-04-02T02:08:48Z
2015-04-02T02:14:35Z
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通常の賃料に比べて著しく低額の金銭が支払われていて、それがせいぜ謝礼程度のものに過ぎず、とても賃料とはいえない場合には、賃貸借ではなく、使用貸借として扱われます。なお、土地の賃貸借であっても、借地借家法の適用があるのは、建物所有を目的するものですので、単なる資材置場としての借地には借地借家法の適用はありません。
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借家借家の問題(4)
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2015-01-08T03:28:44Z
2015-01-08T04:10:59Z
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使用貸借と借地借家法の関係
土地・建物の賃貸関係について借地借家法の適用があるのは、賃貸借の場合であって、使用貸借の場合には、同法の適用がありません。
賃貸借とは、賃料を支払っての貸し借りであり、使用貸借とは、無償でする貸し借りの事です。
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借家借家の問題(3)
tag:www.sigyo.net,2014:/takahasi-office//191.19017
2014-11-27T01:34:53Z
2014-11-27T01:40:08Z
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使用貸借と借地借家法の関係
土地、建物の賃借関係について借地借家法の適用があるのは、賃貸借の場合であって、使用貸借の場合には、同法の適用がありません。賃貸借とは、賃料を支払って貸し借りであり、使用貸借とは、無償でする貸し借りのことです。
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3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
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6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務
借家借家の問題(3)
tag:www.sigyo.net,2014:/takahasi-office//191.19010
2014-11-12T07:19:30Z
2014-11-12T07:27:32Z
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A 無償で土地や建物を貸した場合は、借地借家法の適用はありません。民法の使用貸借の規定が適用されますので、返却の時期、使用収益の目的が定められていれば、それに従い、定めがなければ貸主はいつでも返還請求できますが、親族同士の使用貸借などは注意を要する場合もあります。
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借家借家の問題(1)
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2014-11-05T06:47:17Z
2014-11-05T06:56:02Z
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借地]借家などの問題
Q 無償で貸した土地や建物は借地借家法の適用を受けるか
無償で土地や建物を貸した場合は、借地借家法の適用は無いのでしょうか。適用が無いとするなら、貸した土地や建物はいつでも貸主の都合のいい時に返してもらえるのでしょうか。
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相続の問題(7)
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2014-10-09T05:57:02Z
2014-10-09T05:59:18Z
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ところで、被相続人が生前贈与につき持戻義務免除の意思表示をした場合の取扱いについては、遺留分算定の基礎に無限定に算入されるとする説と、算入を否定する説に分かれていたが、大阪高裁平成11年6月8日判決(判時1704号80頁)は、民法903条1項の定める相続人に対する贈与の価額は、被相続人が持戻免除の意思表示をしている場合であっても、民法1030条の定める制限なしに、遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入すべきである、として無限定算入説を採用している。
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4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
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7.裁判所提出書類作成業務
相続の問題(7)
tag:www.sigyo.net,2014:/takahasi-office//191.18987
2014-09-05T02:35:17Z
2014-09-05T02:40:52Z
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ただし、判例は加害の認識について、将来の財産の増加のないことの予見が必要であるとしている(大判昭和11.6.17民集15.1246)。
さらに、生前贈与のうち、相続人が被相続人から婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本として受けた贈与は、相続分の前渡しとみられるから、特段の事情のない限り、いつなされたか、加害の認識があったか否かを問わず、遺留分算定の基礎となる財産に算入される(最判平成10.3.24判時1638.82)。
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7.裁判所提出書類作成業務
相続の問題(6)
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2014-08-27T08:59:24Z
2014-08-27T09:02:33Z
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次に、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をなしたときは、1年前にしたものでも同様に取り扱われ、当該対象財産の価額が遺留分の基礎として算入される。
ここで、「損害を加えることを知って」というのは、客観的に遺留分権利者に損害を加えるべき事実関係を知っていれば足り、遺留分権利者を害する目的・意思までは必要としない(大判昭和9.9.15民集13.1792)。
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相続の問題(5)
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2014-08-15T06:37:19Z
2014-08-15T06:41:28Z
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3 生前贈与
生前贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、算定の基礎となる財産に加えられる。なお、1年以内の生前贈与かどうかの判断時期の基準としては、判例・学説とも行為(契約)時説を取っている(仙台高秋田支判昭和36.9.25下民12.9.2373、注民(28)463頁。
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相続の問題(4)
tag:www.sigyo.net,2014:/takahasi-office//191.18973
2014-07-30T01:32:46Z
2014-07-30T01:34:58Z
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ただ、このように解したとしても、遺留分の算定に当たっては、遺贈と同様その基礎となる財産に含まれることに争いはない。
2 死因贈与
死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用するものとされている。遺留分算定に関する死因贈与の取り扱いについて、多数説は、民法554条に従って死因贈与を遺贈と同様に扱うべきであると解している。従って、死因贈与の対象とされた財産も遺留分算定の基礎となる財産に含まれるものと解される。
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7.裁判所提出書類作成業務
相続の問題(3)
tag:www.sigyo.net,2014:/takahasi-office//191.18970
2014-07-23T03:35:12Z
2014-07-23T03:38:35Z
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なお、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言について、これを遺贈と解すべきかどうかについては争いがあったが、最高裁平成3年4月19日判決(判時1384号24頁)は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、又は、遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割方法が指定されたものと解すべきであるとしている。
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5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務
相続の問題(2)
tag:www.sigyo.net,2014:/takahasi-office//191.18954
2014-06-12T07:05:49Z
2014-06-12T07:07:25Z
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A
1 遺贈
遺留分は、被相続人が相続開始時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えて算出される。
そこで、まず贈与のうち遺贈について考えてみる。遺贈の効力については、債権的効力説と物権的効力説の対立があるが、いずれの立場においても遺留分の算定に当たっては、遺贈された財産をその算定の基礎として含めるべきであるとする結論に変わりはない。
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7.裁判所提出書類作成業務
相続の問題
tag:www.sigyo.net,2014:/takahasi-office//191.18933
2014-04-24T05:56:07Z
2014-04-24T05:58:02Z
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〔相続の問題〕
Q 遺留分額の算定の基礎とされる贈与にはどのようなものがあるか
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合のことです。遺留分制度は、相続人の生活保障の要請から、被相続人の財産処分の自由を一定限度で制約する制度である。
次回に続きます
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4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務