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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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相続の問題(7)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです

ただし、判例は加害の認識について、将来の財産の増加のないことの予見が必要であるとしている(大判昭和11.6.17民集15.1246)。
さらに、生前贈与のうち、相続人が被相続人から婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本として受けた贈与は、相続分の前渡しとみられるから、特段の事情のない限り、いつなされたか、加害の認識があったか否かを問わず、遺留分算定の基礎となる財産に算入される(最判平成10.3.24判時1638.82)。

次回に続きます

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1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
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3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務

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