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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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借地借家等の問題(3)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです

換地処分がされると、無申告の未登記借地権でも当然に換地に移行して権利が存続することになります。また、一定の場合、賃料増減額請求権、契約解除権などが認められます。

土地区画整理とは
土地区画整理事業は、都市計画区域内において公共施設の整備改善、宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質の変更(つまり、宅地造成して、土地の現状、境界等を変更すること)、公共施設の新設などをすることです。


次回に続きます

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当方事務所の業務案内
1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
2.商業登記全般(株式会社設立・役員変更・資本増加減少・解散・社団財団法人・NPO法人・合名、合資、合同会社ほか)
3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務

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