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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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相隣関係の法律問題(5)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

権利の濫用
木の枝が境界を越えて張り出しても、なんら土地使用の妨げとなっていない場合にも、越境している枝の切り取り請求することができるでしょうか。土地の所有権は土地の上下に及ぶのが原則です。枝が越境していれば、土地の所有権を侵害していることになりますから、越境していれば、土地の所有権を侵害していることになりますから、越境している枝の切取り請求できるのが原則です。しかし、権利の行使であっても、その権利の濫用は許されないというのが法の大原則です。どのような場合が権利の濫用にあたるかについては、社会通念にてらして合理的に判断されることになりますが、枝が境界を越えて張り出していることによって生じる不利益との比較衡量が重要な判断の要素になると考えられます。
具体的には、境界を越えて枝が張り出しているために隣地に落葉などで多少の迷惑が生じていても、隣地の使用はなんら制限されていないという場合に、枝を切り取ったり植えかえたりすることによって木が枯れてしまう可能性が大きいとか、その木が由緒ある古木であって特徴のある枝ぶりが失われるというときは、その枝の切取り請求は、権利の濫用に該当する可能性があると思われます。
しかし、一般の庭木などが境界を越えてその枝を張り出しており、それによって建築が制限さる場合はもとより、落葉などがはなはだしいために庭の掃除がたいへんというような場合、その枝の請求をしたからといって権利の濫用にはなりません。


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