士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

ブログ記事一覧

相隣関係の法律問題(2)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

前回の民法の定めとは別に、建築基準法には、都市計画で定められた防火地域又は準防火地域では、耐火構造の外壁を備えた建物であれば境界線に接して建てることができるとの定めがあります。この建築基準法の規定と民法の規定との関係については、現在判例では建築基準法の規定は、民法の規定の特則とする説(要するに建築基準法の規定が優先するということ。)をとることを明らかにしています。


違反建築の場合

このように、防火地域又は準防火地域において耐火構造の外壁を備えた建物を建てる以外は、建物は境界線から50㎝離して建てなければなりません。これに反して建物が建てられる場合は、隣地の所有者はその建築の廃止もしくは変更を請求することができます。但し、この請求は、建物が完成する前でしかも建築が始まってから1年以内にしなければならないものとされています。建物が完成してしまったり、建築がはじまってから1年経過してからは、完成した建物の取壊しや進捗した工事の変更を求めるのは酷なため、このような制限が設けられたものです。従って、建築の廃止や変更の請求がなされたのに、これを無視して建築を続けた場合には、たとえ建物が完成したり、建築開始から1年が経過してしまっても、そのような者を保護する必要はありませんから、なお建築の廃止や変更を請求することができます。
また、この期間を過ぎてしまったために、建築の廃止や変更が認められない場合でも、隣地所有者が違反建築によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとされています。


次回に続きます・・・


------------------------

当方事務所の業務案内
1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
2.商業登記全般(株式会社設立・役員変更・資本増加減少・解散・社団財団法人・NPO法人・合名、合資、合同会社ほか)
3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

Quickサムライコンタクト