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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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相続の法律問題について(生命保険金その1)


前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします

Q 妻が受取人の生命保険金は相続財産か?  
受取人を妻と指定された夫の生命保険金は、相続の対象になるのでしょうか。また生命保険金を受け取った分は、本来相続により取得する価額から差引かれるのでしょうか?

A 原則として生命保険金は相続財産ではなく、相続の対象にはなりません。但し、相続人が取得した生命保険金につき、その被相続人が支払った保険料もしくは被相続人死亡時に仮に解約したときの解約返戻金の額が、特別受益として持戻しの対象となる考えがあります。

生命保険金は、人が死亡したことを原因として支払われるという点で、相続とよく似ています。しかし生命保険金の受取人は、保険契約で個別に定められるという点は、相続人が法律で定められている相続とは異なっています。そこで、生命保険金は、いったい相続財産に含めて考えるべきものか、つまり相続の対象になるものとして相続人間で遺産分割協議が可能なものかどうかが問題になります。
そこで、生命保険契約にはいろいろな形態のものが考えられますので、それぞれについて、生命保険金が相続財産であるかどうか検討してみます。

次回に続く・・・


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